事例094 第1・2腰椎椎体骨折 後遺障害11級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例94

同乗中の交通事故で腰椎圧迫骨折を負い後遺障害11級が認定された件で、慰謝料を裁判基準まで引き上げ、賠償額を約280万円増額した事例

事故態様① 単独事故
事例の特徴 示談交渉
損害の種類 逸失利益、後遺障害慰謝料
症例・受傷部位 第1・2腰椎椎体骨折(圧迫骨折)、胸骨骨折、多発肋骨骨折、肺挫傷
後遺障害等級・死亡事故 11級
保険会社名 東京海上日動火災保険
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終総損害額 増加額
885万円 1164万円 279万円

※過失相殺前の認定金額です。

交通事故の状況

依頼者様が知人の運転する車に同乗していたところ、車が道路脇の壁に衝突する事故に遭われました。この事故により、腰椎の圧迫骨折や胸骨・肋骨の骨折などの大怪我を負われました。

ご依頼内容

事故からおよそ1年が経過した頃、依頼者様のご親族からお電話でご相談をいただきました。依頼者様は約7か月の治療を終えた後も、背中を反らすと痛む症状が残っており、脊柱の変形障害として後遺障害11級7号の認定を受けていました。

相手方保険会社から示談金の提示を受け、ご自身で交渉して一度は増額されたものの、その金額が妥当なのか分からないとのことで、ご家族の弁護士費用特約を使って当事務所にご依頼いただきました。

対応内容

まず相手方保険会社の提示内容を確認したところ、慰謝料が裁判基準を大きく下回る水準で算定されていました。そこで、大学生であった依頼者様の将来の収入なども考慮しながら、裁判基準で全ての損害を算定し直して請求しました。

相手方保険会社は訴訟前であることを理由に慰謝料の減額を求めてきましたが、根拠を示して交渉を重ね、依頼者様にとって納得のいく解決を目指しました。

成果

交渉を重ねた結果、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準に沿った金額で合意に至りました。賠償総額はご依頼前の約885万円から約1164万円となり、約280万円の増額となりました。
ご依頼から約5か月で、訴訟をすることなく示談が成立しました。

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