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後遺障害5級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

後遺障害5級に認定される症状

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害5級は、非常に大きな障害を残し、労働はできるものの大きな制限があると判断されます。
ここでは後遺障害5級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。

後遺障害5級とは?

後遺障害5級は、1号から8号まであります。
詳しく見ていきましょう。

5級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

片目が完全に失明し、残った片目も視力が低下した場合を指します。
失明とは、眼球を失ったケースや視神経に障害が残ったケースで、その理由は問われません。具体的には、眼球の摘出から、明暗を判断できない、または明暗のみがようやく判断できる程度のものを言い、視力が0.01未満になってしまった場合がこれにあたります。
視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。

5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

神経系統には脳のダメージを原因とするものも含みます。胸腹部臓器とは、呼吸器、循環器、小腸や大腸などの腹部臓器のほか、泌尿器や生殖器なども含まれます。ここでは主に、泌尿器系の後遺障害が該当することが多いようです。

仕事はできるものの単純作業に限るなど、複雑な作業を伴うことはできない場合などがこれにあたります。ここで注意したいのは、何をもって「軽易な労務」と判断するかであり、具体的な基準は示されていません。

5級4号 一上肢を手関節以上で失ったもの
5級5号 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

どちらか片方の手のひじ関節以下関節以上、または両足をひざ関節以下足関節(足首)以上で失った場合がこれにあたります。利き手かどうかは判断に関係ありません。

5級6号 一上肢の用を全廃したもの
5級7号 一下肢の用を全廃したもの

片腕または片足が、切断されてはいないが、麻痺などで全く動かない状態です。可動域が10%以下になった場合も含まれます。

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの

両足の指すべてか、リスフラン関節(足の甲のほぼ中央)より先を失った場合を指します。

後遺障害5級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害5級の自賠責保険限度額は、1,574万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
618万円750万円1,400万円

このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

5級の労働能力喪失率79%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(79%)
× ライプニッツ係数

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