宇都宮死亡事故の被害
遭われたご遺族の方へ

宇都宮での死亡事故のご相談は
「宇都宮東法律事務所」に
お任せください!

交通事故による死亡事故について、
こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 家族の死亡事故に対して、損害賠償を請求したい
  • 損害賠償だけでなく、刑事責任も追及したい
  • 交通事故で家族を亡くしたが、過失割合に納得がいかない
  • 死亡事故における適正な損害賠償・慰謝料の金額がわからない
  • 葬儀費用を保険会社に支払ってもらいたい
  • 交通事故で夫を失って、今後の家族の生活が心配

上記は交通事故による死亡事故でよく出てくるお悩みの一部です。

あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。

交通事故のリスクは日々隣り合わせです。誠に残念ながら、毎年交通事故によって亡くなる方がいらっしゃいます。

宇都宮市のデータによると、令和3年に宇都宮市で発生した交通事故による死亡者数は12人です。令和2年では13人となっており、残念ながら毎年2桁以上の死亡者数となっています。

また、栃木県全体でみると、令和3年における交通事故の死亡者数は56人、令和2年では60人です。
出典:宇都宮市「交通事故発生状況」

交通事故による死亡者数は大きく減少しておらず、依然として危惧すべき状況にあるといえるでしょう。

交通事故の被害に遭われたご本人や
ご遺族の無念は非常に大きなものです

交通事故の被害に遭われたご本人の命はもちろんのこと、ご遺族の方の無念も非常に大きなものかと存じます。

大切なご家族やご親族が交通事故で亡くなってしまったご遺族の方は、計り知れない精神的苦痛や深い悲しみを抱えていらっしゃることでしょう。

それだけでなく、大変な状況の中で加害者側との示談交渉などを進めていく必要が生じます。心身ともに大変な負担を強いられることになるのは想像に難くありません。

また、保険会社から提示される賠償金や慰謝料は、本来受け取るべき金額よりも低い金額に設定されていることが大半です。

ここで問題となるのが、本来よりも低額な賠償金や慰謝料であることにご遺族が気づかれていないことなのです。

保険会社から提示される金額で交通事故の示談をするのはお待ちください。 交通事故による死亡事故の解決に向けて、「弁護士法人 宇都宮東法律事務所」が徹底的にサポートいたします。

宇都宮での死亡事故のご相談は
「弁護士法人 宇都宮東法律事務所」にお任せください!

宇都宮での死亡事故の賠償金や慰謝料は、弁護士に依頼することで保険会社からの提示額よりも増額できます。そのため、示談の承認はまだ行わず、お困りの場合は「弁護士法人 宇都宮東法律事務所」までご相談ください。

弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、相談実績1,000件以上の豊富な実績を基に、「相談料0円」「着手金0円」「完全成果報酬」にてご相談を受け付けています。

交通事故の被害でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

弁護士法人 宇都宮東法律事務所が選ばれる理由をご紹介します。

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ご相談いただく流れ

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よくあるご質問

交通事故で父を亡くしたのですが、私以外の遺族と連絡が取りにくい状況です。弁護士に依頼したことの詳細を、弁護士事務所から他の遺族に伝えてもらうことはできますか?

ご遺族の方々も急に弁護士事務所から電話が入ると驚かれてしまうと思いますので、まずは、ご遺族の皆さまへ弁護士事務所から連絡が入る旨をお伝えください。

その後、ご遺族の皆さまの連絡先をお教えいただければ、当事務所からご依頼について詳しくご説明させていただきます。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、期間はどの程度かかりますか?

交渉を開始してから2ヵ月から3ヵ月程度が一般的です。

もっとも、事故態様(事故の発生状況など)に争いがある場合など、交通事故の性質によっては、解決するまでに多くの時間を要する場合がありますし、また交渉を開始する前に必要な資料などを収集し、精査する時間も必要となります。 大切なご家族を交通事故で亡くされたショックを抱えながら保険会社と示談交渉をすることは、精神的にも経済的にも大変な負担となります。弁護士は、亡くなられた被害者の方とご家族のため、法律の知識を駆使して保険会社と交渉し、適正な賠償金が支払われるように全力を尽くします。私たちがお力添えをすることで、ご遺族のご心労をすこしでも和らげることができればと願っております。
葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?

上限はありますが、支払ってもらうことができます。葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。

金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。 ※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、葬儀費用は100万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、葬儀費用は原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。
交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください。

まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。

その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。

保険会社は、裁判所基準に比べると大幅に低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士が、裁判所基準を基に保険会社と交渉することで慰謝料が大きく増額となる可能性がありますので、死亡事故の慰謝料については、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。
交通事故で父を亡くしたのですが、過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?

民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており、死亡事故も例外ではなく、交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。

もっとも、死亡事故の場合では、被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので、必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから、過失割合に納得がいかない場合は、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故で家族を亡くしました。今度、刑事裁判が行われるのですが、私たち遺族はどのように対応したらよいでしょうか?

刑事裁判は、検察官が裁判所に対して、交通事故の加害者(被告人)の処罰を求めて訴訟を提起(公訴)するものであり、ご遺族は刑事裁判の当事者にはなりません。

ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族の感情を聴取するケースが多く、ご遺族の感情が加害者の刑の軽重に影響を与えることもありますので、交通事故や加害者に対する想いをしっかり伝えるのがよいでしょう。

また、お気持ちや意見を話すことができる意見陳述制度や、被害者参加人として検察官の隣の席に座り、加害者に質問できる被害者参加制度といった制度を利用することで、ご遺族が裁判に参加することもできます。
交通事故で妻を亡くしましたが、相手方の保険会社から連絡がまったく来ません。このような場合は、どうしたらよいのでしょうか?

保険会社からは、ご遺族の心情を慮って、四十九日以降に連絡が入ることが多いようです。もちろん、ご不安でしたら、損保会社からの連絡を待たずにご自身で連絡をすることもできます。

交通事故で母親を亡くしました。保険会社からは母親に過失が10%あると言われているのですが、本人が亡くなっているため、事故時の状況がわからず、この過失割合に納得ができません。母親の事故の状況を知る方法はありますか?

交通事故の発生時点での状況は、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)にて確認することができます。

そして、刑事記録は検察庁で取得することができます。取得方法など詳しくはこちらのページをご確認ください。 もっとも、刑事記録は一般的に、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですから、必ずしも事故状況の真実を反映したものになっているとは限りません。刑事記録に記載されている事実が正しいものであるかどうかは、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。そのため、交通事故を専門的に取り組んでいる弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したいのですができますか?

交通事故で被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。

しかし、加害者を逮捕するか否か、起訴するか否かの判断は、警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため、被害者やその遺族が直接、裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。
被害者が亡くなってしまった場合、誰が加害者や保険会社に損害賠償を請求するのですか?

死亡事故の場合、被害者の損害賠償請求は遺族(相続人)などが被害者に代わって請求することになります。相続人が複数いる場合、相続に関する問題が生じることがあります。場合によっては、この点も含めて解決する必要があります。

また、近親者(配偶者や子どもなど)は、被害者の取得した損害賠償請求権とは別に固有の慰謝料を請求することができる場合があります(民法711条)。

この近親者の慰謝料請求については、内縁の妻(法律上の婚姻をしていない場合)であっても認められる余地があります(最高裁判所平成5年4月6日判決)。

お気軽にご相談ください

弁護士法人 宇都宮東法律事務所について

弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、交通事故に関する必要知識の提供はもちろんのこと、
お客様に寄り添ったサポートを大切にしながら活動しています。以下に当事務所のご案内を記載しますので、
まずはお気軽にご相談ください。

事務所名 弁護士法人 宇都宮東法律事務所
所属 栃木県弁護士会
所在地 〒321-0935
栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1−20 山口ビル4階MAP
営業時間 平日9:00~19:00
※ご予約いただければ土日祝も対応可能
電話番号 0120-624-025(フリーダイヤル)
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