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後遺障害6級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

後遺障害6級に認定される症状

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害6級は、聴覚や視覚に著しい障害が残ったり、片手足が離断したりするなどして、その後の生活に大きな影響を残すものです。
ここでは後遺障害6級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。

後遺障害6級とは?

後遺障害6級は、1号から8号まであります。
詳しく見ていきましょう。

6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの

両眼の視力が0.1以下になった場合を言います。
視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。

6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼(そしゃく)とは食べ物を咬み砕く機能のことです。咀嚼に障害がでる要因は、咬みあわせ、筋肉、歯牙、顎関節、開口等の異常などがあります。
「著しい障害」とは、お粥やこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものを言い、流動食以外は摂取できないものを差します。

また、「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、2種以上の発音ができないものを言います。

上記のどちらかの障害が残った場合、6級となります。

6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの、または、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のものを差します。

6級4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

片耳は全く聞こえず、もう片一方の耳では、40cm以上離れると普通の話し声が理解できないもの。具体的には、片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、もう一方の耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものを差します。

6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

「著しい変形」とは、画像で圧迫骨折や破裂骨折、脱臼などが確認でき、大きく歪んでいるもの。「著しい運動障害」とは、頚椎、胸腰椎の両方が、圧などのより強直し、通常の可動域の50%に制限されていることを言います。

6級6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

片手の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうち2関節以上が、全く動かない場合、または自分の意思では動かせない場合を指します。

6級7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

片足の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうち2関節以上が、まったく動かない場合、または自分の意思では動かせない場合を指します。

6級8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

「手指を失う」とは、手指を中手骨(指の付け根のすぐ下、手のひらの部分の骨)、または、基節骨(指の付け根から第2関節までの骨)で切断したもの。または、親指については指節間関節(親指の中央の関節)、それ以外の指については近位指節間関節(第2関節)において、基節骨と中節骨(第1関節と第2関節の間の骨)が離断したものを言います。
6級では、片手の5本の手指、または親指を含んだ4本を失った場合が該当します。

後遺障害6級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害6級の自賠責保険限度額は、1,574万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
512万円600万円1,180万円

このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

6級の労働能力喪失率67%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(67%)
× ライプニッツ係数