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肩や腕など上肢の機能障害とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について

上肢とは

上肢とは肩口から先、いわゆる腕以下の手全体を指します。
上肢の骨は鎖骨、上腕骨、橈骨・尺骨、手根骨、中手骨、基節骨、中節骨、末節骨の順に並んでいます。関節は大きくは肩関節、肘関節、手関節で構成されています。上肢の骨が骨折、打撲するとその周辺前後の関節可動域制限が出現するケースを経験します。
ここでは、上肢の障害についてその部位ごとに説明します。

鎖骨

鎖骨の骨折には近位端、骨幹部、遠位端の3箇所があります。
それぞれ、直接打撲したり、手や肩をついたりすることで軸圧がかかって骨折するケースが多いです。骨幹部はその血流の問題から骨癒合しにくい場所です。骨癒合せずに胸鎖乳突筋に引っ張られて近位側が頭側へ転位するケースがほとんどです。裸体になった時に変形が明らかである場合は、変形障害や神経障害を主張することが出来ます。遠位端はその部位が肩関節に近いことから、肩関節可動域制限が出現する事例をよく経験します。手術によって骨折部がきれいに整復されていても、手術操作に伴う鎖骨上神経損傷を起こしているケースもあります。その際は神経障害の主張が可能です。

右上肢

肩鎖関節

肩鎖関節脱臼のケースです。Rockwood分類という分類が一般的ですが、type 3以上を手術適応とすべきという意見や4以上を手術すべき、など意見の分かれる場所です。
少なくとも転位の少ない肩鎖関節脱臼は保存的にみていくケースがほとんどです。鎖骨同様、裸体になった時に変形が明らかである場合は、変形障害を主張することが出来ます。手術は転位の大きい肩鎖関節脱臼に行われる場合が多いですが、術後も亜脱臼が進行する事例をよく経験します。

肩関節

肩関節脱臼、上腕骨近位端骨折などがあります。肩関節脱臼は骨折を伴うケースもあり、初回脱臼でも骨片の大きさによっては手術が必要となります。保存的に加療をした場合でも、50%の確率で反復性肩関節脱臼へ移行し、脱臼を繰り返します。前方脱臼がほとんどです。
上腕骨近位端骨折は、その骨折する場所によって外科頚、解剖頚、骨幹端、大結節、小結節骨折などに細分化されます。それぞれの骨折の仕方、脱臼の有無によって治療法は異なります。転位が少ないと、保存的に固定をして骨癒合を期待します。しかし、転位が大きいと骨接合を行ったり、人工骨頭や人工関節を行ったりして治療を行います。保存治療後、手術後に可動域制限が出現すると、機能障害が主張可能です。

症状等級自賠責基準弁護士基準
両上肢の用を全廃したもの1級4号1,150万円2800万円
1上肢の用を全廃したもの5級6号618万円1,400万円
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6級6号512万円1,180万円
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8級6号331万円830万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10級10号190万円550万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの12級6号94万円290万円

「上肢の用を全廃した」とは、3大関節すべてが強直して動かず、手指も動かなくなったものを指します。

「関節の用を廃した」とは、以下のいずれかを指します。

  • 関節が強直した(関節の可動域が健側の10%程度以下)
  • 関節の完全弛緩性麻痺:筋肉を支配する全ての末梢神経が機能しなくなり、筋肉は弛緩して受動運動のみしか出来ない状態です。
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節で、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下:上腕骨近位端骨折で人工骨頭・人工関節を挿入するケースが多いです。特に高齢者の手術後で、大結節・小結節が癒合しなかった場合や吸収された場合を経験します。

「関節の機能に著しい障害を残す」とは、以下のいずれかを指します。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度2分の1以下
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節で、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されたものを指します。

上腕骨骨幹部

上腕骨外側からの直達外力や、腕相撲をしたなどで螺旋の応力がかかり、骨折を起こすケースがあります。硬性装具を作成して保存治療を行う場合もあります。しかし、その血流の悪さから骨癒合に時間がかかり、時間をかけても癒合しないケースもあるため、手術で治す事例を多く経験します。手術では髄内釘という芯棒を入れたり、プレートという板を当てたりすることで骨折部をもとに戻します。
解剖学的構造から、手術の際は橈骨神経損傷、腋窩神経損傷に注意しないといけません。起こりうる障害としては、骨癒合が得られない変形障害や神経損傷です。

症状等級自賠責基準弁護士基準
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの7級9号419万円1,000万円
1上肢に偽関節を残すもの8級8号331万円830万円
長管骨に変形を残すもの12級8号94万円290万円

「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、以下のいずれかであり、かつ、常に硬性補装具が必要なものを指します。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す

ここで言う硬性補装具とは、プラスチックや金属製などを使いオーダーメイドで作ったもので、サポーターのような布製やゴム製の伸縮性のあるものは含まれません。

「偽関節を残す」とは、以下のいずれかを指します。後遺障害に該当するには全てが骨癒合しておらず、骨折部での異常可動性が認められる必要があります。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする
  • 橈骨または尺骨のいずれか一方に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする

「長管骨に変形を残す」とは、以下のいずれかを指します。実際に経験するのは上腕骨顆上骨折の術後、あるいは保存治療後に上腕骨の変形癒合を呈す事例を多く経験します。また、前腕骨骨折の変形癒合も時々散見されます。

  • 上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した
  • 橈骨および尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した
  • 橈骨または尺骨のいずれか一方の変形が著しい
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残す
  • 橈骨または尺骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としない
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損
  • 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少
  • 橈骨または尺骨(骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少
  • 上腕骨が50度以上、外旋または内旋で変形癒合した

また、神経障害は下記のようなものがあります。

症状等級自賠責基準弁護士基準
局部に頑固な神経症状を残すもの12級13号94万円290万円
局部に神経症状を残すもの14級9号32万円110万円
上肢機能訓練

肘関節近辺骨折

上腕骨側では上腕骨顆上骨折、内側上顆骨折、外側上顆骨折などがあります。
橈骨側では橈骨等骨折が、尺骨側では肘頭骨折が有名です。ポイントは、いずれも関節内骨折あるいは関節近傍の骨折であるため、機能障害が残存する事例が多いという点です。特に成人の肘関節は2週間も固定すると、可動域制限は必発です。保存治療は3-4週間のギプスやシーネ固定が行われます。手術ではプレートやスクリューというネジで固定するケースが多いです。いずれも可動域制限を残す事例を多く経験します。
また、関節内骨折では骨癒合後にも関節面の段差が残り、変形性関節症に進行する可能性もあります。

前腕骨折

橈骨と尺骨から構成されるのが前腕です。尺骨の周りを橈骨が回転することで回内・回外の動作が行われます。転位が少ないと保存的に加療されますが、かなりのケースで手術が必要となります。小児では鋼線を刺入したり、成人ではプレートで固定したりします。
回内外制限が出現しても前述のような機能障害が認定されます。
また、上腕骨骨幹部同様、血流の悪さから変形障害が残ることもあります。

手関節骨折

橈骨遠位端骨折が代表的です。尺骨茎状突起骨折を合併するケースも多く経験します。
骨折部の転位の大きさにより、保存治療になるか手術治療になるか分かれます。保存治療の基本は肘〜手にかけてのシーネ固定が3-4週行われます。手術では鋼線刺入やプレート固定、粉砕が強いと創外固定が行われるケースがあります。関節内骨折では橈骨-舟状骨間の関節症が起こる場合があり、神経障害が主張可能です。

手指の後遺障害

手関節から先の障害については、こちらにあります。

まとめ

上肢の障害には機能障害、神経障害があります。切断を伴うと、欠損障害が認定されます。上肢の障害の中には、運動障害や変形障害が残らなかったものの、痛みだけが残る場合があります。たとえば、肩鎖関節の脱臼などが代表的な例でしょう。

いずれの場合も、他覚的所見を示さなければなりません。レントゲンやMRI、CTで障害が残った状況を明らかにし、治療内容や治療頻度、各種診察テストの結果、症状の連続性などを書面で伝えることが重要となります。変形障害を主張するためには、初診時からの肉眼写真を記録として残しておくことも大切です。裸体になったときに「明らかに左右差がある」と審査側に納得させるのが目的です。

診察の中には痛みを伴うものもあり、被害者の負担になる場合もありますが、医師とコミュニケーションをとりながら計画的に進めましょう。また、交通事故に強い弁護士に早めに相談することも大切です。