肩や腕など上肢の機能障害とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について
上肢とは肩口から先、いわゆる腕以下の手全体を指します。上肢の障害としては、欠損や変形、機能障害が考えられますが、いずれにしても生活に大きな支障をもたらします。
ここでは上肢の障害について、障害ごとにわけ、後遺症慰謝料の相場とともに説明します。
なお、手関節から先の障害については、こちらにあります。
上肢の後遺障害の種類と後遺症慰謝料の相場
上肢の後遺障害には、3つの分類があります。
・欠損障害
上肢の一定部分を失ったもの
・機能障害
3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の動きが悪くなったもの
・変形障害
上肢の骨折した部分が固まらず関節でないのに曲がる状態になったか、曲がったまま固まってしまったもの
説明は上記の順番で行います。
上肢の欠損障害とは
欠損障害とは、上肢をいずれかの箇所で離断してしまったものを指します。事故によって離断した場合はもちろん、治療の段階でやむなく切断することになった場合も含まれます。片腕か両腕かに加え、切断箇所によって後遺障害認定等級が変わります。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1級3号 | 1,150万円 | 2800万円 |
両上肢を手関節以上で失ったもの | 2級3号 | 998万円 | 2370万円 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 4級4号 | 737万円 | 1670万円 |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 5級4号 | 618万円 | 1400万円 |
「ひじ関節以上で失った」とは、以下のいずれかを指します。
- 肩関節で、肩甲骨と上腕骨が離断
- 肩関節とひじ関節の間で切断
- ひじ関節で、上腕骨と橈骨、および尺骨が離断
「上肢を手関節以上で失った」とは、以下のいずれかを指します。
- ひじ関節と手関節の間で上肢を切断
- 手関節で橈骨および尺骨と手根骨が離断
上肢の機能障害とは
上肢の機能障害は、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の動きが制限されるか、動かなくなったものを指します。また、3大関節ではありませんが、上肢前腕の重要な運動と言われる回内・回外運動(手を内側や外側に回す運動)の制限も含まれます。
基本的に、怪我をしなかった方の腕と怪我をした方の腕の可動域を比較し、その差で後遺障害の等級を決めます。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
両上肢の用を全廃したもの | 1級4号 | 1150万円 | 2800万円 |
1上肢の用を全廃したもの | 5級6号 | 618万円 | 1,400万円 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6級6号 | 512万円 | 1180万円 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 | 331万円 | 830万円 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級10号 | 190万円 | 550万円 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 | 94万円 | 290万円 |
「上肢の用を全廃した」とは、3大関節すべてが強直して動かず、手指も動かなくなったものを指します。
「関節の用を廃した」とは、以下のいずれかを指します。
- 関節が強直した(関節の可動域が健側の10%程度以下)
- 関節の完全弛緩性麻痺
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節で、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下
「関節の機能に著しい障害を残す」とは、以下のいずれかを指します。
- 関節の可動域が健側の可動域角度2分の1以下
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節で、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されたものを指します。
上肢の変形障害とは?
変形障害とは、骨折したところが固まらなかったために、関節ではないところが曲がってしまう偽関節や、骨折した部位が曲がったまま固まってしまったものを指します。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7級9号 | 419万円 | 1,000万円 |
1上肢に偽関節を残すもの | 8級8号 | 331万円 | 830万円 |
長管骨に変形を残すもの | 12級8号 | 94万円 | 290万円 |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、以下のいずれかであり、かつ、常に硬性補装具が必要なものを指します。
- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す
- 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す
ここで言う硬性補装具とは、プラスチックや金属製などを使いオーダーメイドで作ったもので、サポーターのような布製やゴム製の伸縮性のあるものは含まれません。
「偽関節を残す」とは、以下のいずれかを指します。
- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする
- 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする
- 橈骨または尺骨のいずれか一方に癒合不全を残し、ときどき硬性補装具を必要とする
「長管骨に変形を残す」とは、以下のいずれかを指します。
- 上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した
- 橈骨および尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した
- 橈骨または尺骨のいずれか一方の変形が著しい
- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残す
- 橈骨または尺骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としない
- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損
- 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少
- 橈骨または尺骨(骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少
- 上腕骨が50度以上、外旋または内旋で変形癒合した
運動障害や変形障害が残らない場合
上肢の障害の中には、運動障害や変形障害が残らなかったものの、痛みだけが残る場合があります。たとえば、肩鎖関節の脱臼などが代表的な例でしょう。このような場合は、神経症状として後遺障害認定を受ける余地があります。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
局部に神経症状を残すもの | 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害認定のためのポイント
いずれの場合も、他覚的所見を示さなければなりません。レントゲンやMRI画像で障害が残った状況を明らかにし、治療内容や治療頻度、各種テストの結果、症状の連続性などを書面で伝えることが重要となります。
テストの中には痛みを伴うものもあり、被害者の負担になる場合もありますが、医師とコミュニケーションをとりながら計画的に進めましょう。また、交通事故に強い弁護士に早めに相談することも大切です。