事例043 14級9号(首・胸部・肩・膝・背部・太腿の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例43

打撲捻挫と初診で診断されたが、腹部の痛みを訴えていたため、精密検査を受けるようお勧めしたところ、肋骨骨折が判明して後遺障害14級に該当した事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
単車対車
事故態様② 出会い頭衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 後遺障害慰謝料
属性 栃木県・50代男性・会社員
症例・受傷部位 首・胸部・肩・膝・背部・太腿
後遺障害等級・死亡事故 14級
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
448万円

交通事故の状況

被害者様車両である普通自動二輪車が信号機のない交差点を直進していたところ、被害者様の右方から相手方車両が飛び出し、衝突させ、被害者様は転倒しました。

ご依頼内容

被害者様は当事務所と連携している整骨院からご紹介され、当事務所へご相談に来られました。

本件事故に遭われてからすぐに当事務所へご相談されていたため、引き続き治療を継続いただき、相手方保険会社から治療費の一括対応終了と告げられた時点で、正式に間に入る方針となりました。

対応内容

被害者様はご相談時に脇腹にお痛みを訴えていたため、骨折の可能性を踏まえ、病院で精密検査を受診されるようお勧めしたところ、肋骨の骨折が判明し、すぐに相手方保険会社へご報告されるようお伝えして、無事、肋骨の骨折についても相手方保険会社が治療費を負担することとなりました。

本件事故に遭われてから約7ヶ月経った頃、相手方保険会社から一括対応終了と告げられたため、医師と被害者様とでご相談をされ、お怪我についても症状固定される方針となり、後遺障害の申請に向け、サポートさせていただくことになりました。

成果

後遺障害申請の結果、肋骨骨折の箇所は癒合していましたが、治療状況等を鑑みて、14級と判断されました。

後遺障害14級と判断されたことで、相手方保険会社も後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償についても認め、傷害・後遺障害慰謝料の双方とも裁判基準に近い水準で、逸失利益においても労働能力喪失期間が5年分を認め、訴訟した場合と同等の水準で早期に示談することができ、被害者様も大変満足される解決となりました。