事例012 頚椎捻挫・肩の障害14級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例12

後遺障害初回申請で非該当と判断されたが、異議申立て申請もサポートを行い、後遺障害14級9号に認定された事例

事故態様①
(被害者様 対 加害者)
車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 その他
属性 栃木県・30代女性・主婦
症例・受傷部位 頚椎捻挫・両肩部筋痛
後遺障害等級・死亡事故 14級
保険会社名 全労済
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
0 363万円 363万円

交通事故の状況

信号機のない丁字路の交差点において優先道路側を被害者様が直進中、左方から交差点に進入してきた加害車両に衝突されました。

ご依頼内容

事故に遭われた約5ヶ月後に、被害者様はご相談に来られました。被害者様は、事故後継続して治療を受けられてましたが、症状が改善しない中、本件事故から約5ヶ月半が経過した段階で、相手方保険会社から治療費対応の打ち切りを打診されたとのことで、今後の治療について悩まれているご様子でした。

対応内容と成果

被害者様はお痛みも残っているとのことで、打ち切り後もご通院を続けていただき、後遺障害申請をしてはどうかとご提案しました。打ち切り後は自己負担でご通院いただき、後遺障害の申請を行う方針になりました。
初回の後遺障害申請の結果は非該当との判断でしたが、症状固定後もお痛みが残っており、ご通院も継続されていたため、被害者様と協議し、異議申立て申請を行うことにしました。
異議申立てでは、当事務所で、被害者様のお痛みが残っている部位について症状の一貫性があり、連続して治療を受けている旨を主張した書面を作成し、被害者様に作成いただいた日常生活において支障が出ていることの書面と、ご通院先の医師が作成した意見書とともに提出しました。

異議申立て申請の結果、後遺障害14級が認定されました。 その後、後遺障害14級を前提とした賠償金の交渉を行い、結果として傷害・後遺障害慰謝料はともに裁判基準の9割、家事従事者の休業損害と逸失利益を獲得することができました。
また、相手方保険会社の治療費対応の打ち切り後、自己負担でご通院していた分の治療費も認められました。

総括・コメント

一度は後遺障害非該当と判断されましたが、適切な資料をつけ異議申立てをすることにより、14級の認定を受けることができ、被害者様に十分な補償を受け取ってもらうことができました。