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足指の後遺障害とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について

足は、立ったときにバランスをとるのに重要な役割を果たします。足首以下を失った場合はもちろん、足指を失っただけでも立てなくなり、生活に大きな支障が出ます。
ここでは、足首以下の後遺障害の種類と慰謝料の目安について解説します。

なお、下肢(股関節から足首まで)の障害については、こちらにあります。

足指の後遺障害の種類と後遺症慰謝料の相場

足指の後遺障害には、2つの分類があります。

欠損障害

足指を一定の場所で失ったもの

機能障害

足指を特定の場所で失うか、関節の動きが悪くなったもの

それぞれについて解説していきます。

足指の欠損障害とは?

欠損障害とは、足指を離断してしまったものを指します。離断した箇所や失った本数によって認定等級が変わります。また、指によって扱いがちがいます。

症状等級自賠責基準弁護士基準
両足の足指の全部を失ったもの5級8号618万円1,400万円
1足の足指の全部を失ったもの8級10号331万円830万円
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの9級14号249万円690万円
1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの10級9号249万円690万円
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの12級11号94万円290万円
1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの13級9号57万円180万円

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節(足指の付け根の関節)から失ったものを指します。

「第1の足指」とは親指を。「第2の足指」とは、手で言う人差し指、「第3の足指」とは、手で言う中指を指します。

足指の機能障害

足指の機能障害とは、関節の動きが悪くなったことを指します。基準は以下のとおりです。

症状等級自賠責基準弁護士基準
両足の足指の全部の用を廃したもの7級11号419万円1,000万円
1足の足指の全部の用を廃したもの9級15号249万円690万円
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの11級9号136万円420万円
1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの12級12号94万円290万円
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの13級10号57万円180万円
1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの14級8号32万円110万円

「足指の用を廃したもの」とは、以下のいずれかを指します。

  • 親指については末節骨(指先から第一関節までの骨)の半分以上を失った
  • 親指以外は、遠位指節間関節(足指の先の関節)以上を失った
  • 中足指節間関節もしくは近位指節間関節(第一の足指は指節間関節)に著しい運動障害を残すもの

指を欠損した場合でも、その範囲によっては、機能障害として認定されます。

「著しい運動障害」を残すとは、受傷していない側の可動域と比較し、2分の1以下に制限されている場合を指します。

後遺障害認定のためのポイント

後遺障害認定にあたっては、欠損の程度を証明するにはエックス線写真等を使うようにします。

足指のしびれや知覚障害については、神経障害として認定を受けることになりますが、これは容易ではありません。下肢にも神経症状がある場合は、あわせて評価を受けた方が有利です。

いずれにしても、医師に症状を伝え他覚的知見を得られるようにするとともに、交通事故に強い弁護士に依頼するようにしてください。