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後遺障害診断書の書式と書き方

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.28(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定に必要な書類で、体に残った障害やその後の生活に及ぼす影響を記載するものです。認定は書類のみで行われますので、後遺障害診断書の書式及び内容は非常に重要と言えます。
ここでは、後遺障害診断書を医師に書いてもらうにあたり、どうすれば妥当な結果につながるものになるのか、作成のタイミングや費用、内容や書式について解説していきます。

いつ、誰が書くか?

後遺障害断書を書くのは医師です。基本的には、交通事故にあった直後からの経過をずっと見てきた主治医に書いてもらいます。

後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは、症状固定後。治療中はどのような後遺症が残るのか分かりません。早い段階では治ると思っていた症状がいつまでもそのままだったり、新たな自覚症状が出てきたりするかもしれません。それらを正しく反映してもらうために、症状固定後まで作成は待ちます。

では、症状固定はいつごろかと言えば、状況によってまちまちで一概には言えません。症状固定の時期についても医者が判断することですので、たとえ任意保険会社の担当者がせかしても、待ってもらいましょう。

後遺障害診断書作成の費用と期間

後遺障害診断書を作成してもらう場合、一般的に5,000~10,000円程度の費用がかかります。また、一旦作成した後、書き直しや追記してもらう場合、さらに費用がかかることもあります。

また、作成期間は医者や病院によってさまざまです。数日で作成してくれる場合もありますが、1か月かかることもあります。治療中から確認しておくようにしてください。

また、後遺障害診断書を作成するにあたり、新たに検査が必要になるケースもあります。時間には余裕を持って進めるようにしてください。

医者が書いてくれない場合はどうするか

医者の中には、後遺障害診断書を書いてくれない人がいます。病院の方針で書けない場合や責任をとりたくないと思っているケースがあるのです。このような場合は、他の医師に頼むか、他の病院に転院し、そこで書いてもらうしかありません。

転院する場合、症状の原因が交通事故であるという因果関係が重要となります。コミュニケーションが十分に取れ、症状を正しく伝えることができる医師を選ぶようにしてください。

ちなみに、整骨院では後遺障害診断書の作成はできません。整骨院で施術をしている人は柔道整復師であり、医師ではないからです。後遺障害診断書を作成してもらうために、整形外科などに行くようにてください。

書類作成依頼のポイント

書式は共通のものです。必ず以下の書式を使用します。

後遺障害診断書作成にあたっては、用紙を渡して丸投げするのではなく、書いてもらいたいことをしっかりと伝えることが重要となります。等級審査で納得できる結果を得るための後遺障害診断書作成のポイントを3つお伝えします。

1.後遺障害診断書を作成した経験がある医師に依頼する

後遺障害診断書は書式も細かく、重要性が高い書類です。医師を選べるならという前提となりますが、後遺障害診断書を作成したことのある医師に依頼するのが確実です。

2.書いてほしい症状は事前にすべて伝える

医師との認識にズレがあるのは珍しいことではありません。それをなくすためには、事前確認が重要となります。たとえば、自覚症状を口頭で伝えるのではなく、紙などに書き出して渡し、それと検査データなどの医学的根拠と紐づけて書いてもらえるのが理想です。

3.書かれた後遺障害診断書は必ず確認する

医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、必ず内容を確認します。その上で疑問点などは医師に確認し、必要があれば追記、または再作成を依頼してください。
この際、自分でチェックするだけでなく、弁護士に確認してもらえると確実です。

重点的にチェックしたい項目

特に重点的にチェックしたい項目をお伝えします。

1.後遺症の部位と痛みの程度

「〇〇に違和感が残る」などでは症状が正しく伝わりません。「〇〇にしびれ感があり、日常生活に支障をきたす」など、症状の程度をはっきりと書いてもらいます。痛みであれば、発生部位や程度、頻度などが重要となります。

2.検査データは内容もチェック

検査データを添付する場合、その内容に違和感がないか、不備がないかを確認します。検査をしたのに資料として添付されていないときは、なぜ必要がないと判断したのかを確認するようにしましょう。

3.慣れない言葉に惑わされない

聞きなれない言葉が並び、難しいと感じるかもしれませんが、それに惑わされないようにするのもポイントです。

たとえば、「障害内容の増悪・緩解(寛解)の見通し」の項目には、後遺症の見通しが4つの基準で記載されます。「軽減」は症状が少しよくなること。「不変」は変わりがないこと。「増悪(ぞうあく)」はますます悪くなること。「緩解(かんかい)」は症状が落ち着き、安定していくことを指します。分からない部分は医師に確認し、妥当な結果につながる書類を作成してもらってください。