事例045 14級9号(首・腰の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例45

初回の後遺障害申請では非該当となったものの、症状固定後もご通院を続け、異議申し立てで14級を獲得し、さらに逸失利益が弁護士基準の満額で認定された事例。

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 追突
事例の特徴 示談交渉
争点 逸失利益
属性 栃木県・40代男性・公務員
症例・受傷部位 首、腰
後遺障害等級・死亡事故 14級9号
保険会社名 損害保険ジャパン株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
317万円

交通事故の状況

被害者様は、直線道路を走行中に丁字路を通過しようとしたところ、左方から自動車が飛び出してきました。衝突を回避するためにブレーキを掛けたところ、被害者様の後ろを走行していた相手方車両に追突されました。

ご依頼内容

事故当初は、追突した車側に過失割合が発生するのか、それともぶつかっていないが飛び出してきた車に過失割合が発生するのか、という疑問を持たれたことから、事務所にご相談いただきました。

お話をよく伺うと、お怪我の症状が強く出ているようでしたので、お怪我に関する交渉についてもサポートさせていただくことになりました。

対応内容

相手方保険から、事故から半年で治療費の一括対応の終了の打診がありましたが、依頼者様はそのタイミングで通院先からペインクリニックへの通院開始を提案されました。相手方保険会社による治療費の対応が終了してしまった場合は、ペインクリニックへのご通院は自費で続けていくことになる可能性がありましたが、担当弁護士が相手方保険会社に丁寧に状況を説明し、交渉を行った結果、治療費の一括対応の期間を2か月間延長することが出来ました。

相手方保険会社による治療費の一括対応が終了したのと同じタイミングで症状固定とし、その後は後遺障害申請をサポートいたしました。

一度目の申請では非該当となりましたが、異議申し立ての申請も引き続きサポートいたしました。症状固定後もお痛みやしびれは残存しており、医師の判断によりご通院を継続している状況でしたので、異議申し立ての際は、症状やご通院状況をアピールするため、日常生活報告書を被害者様にご記入いただき、入通院状況証明書を2つのご通院先から取り寄せて、それらの資料をもとに申請を行いました。

成果

被害者様が症状固定後も諦めずにご通院されたことと、担当の医師に丁寧な書面を記入していただけたこともあり、異議申し立てで後遺障害等級14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは、交渉の当初は訴外での賠償案ということで裁判基準から減額された金額での提案となりましたが、交渉の結果、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は裁判基準の満額に近い金額で示談することができ、逸失利益は裁判基準の満額での示談となりました。

結果的に、相手方保険会社から最初に提示された賠償案よりも80万円以上増額された金額での示談成立となり、被害者様にご納得いただける解決となりました。