等級認定について | 宇都宮交通事故弁護士

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後遺障害等級認定の
疑問やお悩みにお応えします。

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.26(最終更新日:2020.12.21)

交通事故被害でお悩みの方
数多くの交通事故案件を取り扱う弁護士が、親身になってご相談をお受けします!

ご自身が、またはご家族が不慮の交通事故により怪我をし、一生残る障害を抱えてしまったとき、怒りに心が取り乱されたり、動揺が走ったり、そこから先の生活に不安を感じたりと、いろいろな感情におそわれることでしょう。

そのような中、手続きが煩雑で難解だと言われる示談交渉をするのは困難を極めます。

また、何も知らない状態で保険会社に言われるままに手続きを進めると、多くの場合、不利な結果になってしまいます。

そもそも、ほとんどの方は示談交渉をはじめて行うのであり、示談金として提示された金額が妥当かどうかも分からず、ご自身の主張を正しく通せなくなるなど、交渉をうまく進められません。

交通事故の示談交渉は、サインをすると示談が成立してしまいます。
そうなると、内容を変更することはできません。

サインをすると示談が成立してしまいます

ここでは後悔しない示談交渉のために、後遺障害等級認定について解説していきます。

等級が同じでも、もらえる後遺障害慰謝料にこれだけの差があります!

後遺障害等級12級 自賠責保険基準94万円 → 弁護士基準 290万円
後遺障害等級7級 自賠責保険基準419万円 → 弁護士基準 1,000万円

また、弁護士に依頼すると、より高い等級になることもあります。

たとえば、神経系統の機能又は精神に障害を残した場合、

服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 後遺障害等級9級
  ↓
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 後遺障害等級5級
この場合、後遺障害慰謝料(弁護士基準)は以下に変わります。
9690万円 → 51,400万円

交通事故の示談交渉は医療や事故に関する専門知識、示談金設定の考え方などを理解していることが必要であり、難しいからと加害者側の保険会社に対応を任せることは決して得策とは言えません。

等級認定が一つ違うだけで結果は大きく変わります。
そのために必要なのは医者による症状固定の診断と、後遺障害診断書の作成が最初の一歩となります。

後遺障害診断書の作成

まずは等級認定とは何なのか、また少しでも納得できる認定を受け、その後の生活に不安のない損害賠償請求をするにはどうすればいいのか。

これらをトータルでできるのは弁護士の中でも後遺障害認定の経験があり、得意とする弁護士です。

ぜひ、弁護士にご相談ください。

このサイトでは、以下のことが分かります。

  • 後遺障害認定とはどのようなものなのか。
  • 症状固定とは何なのか?
  • 正しく後遺障害認定を受けるにはどうすればよいのか。
  • 認定を受けてから賠償金額提示までの流れ。

などについて、詳しく説明していきます。