事例066 右足関節と右肘の障害併合11級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例66

右足関節と右肘のお怪我により併合11級該当となった事例

事故態様① 車対車
事故態様② 正面衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 後遺障害慰謝料
属性 栃木県・20代男性・会社員
症例・受傷部位 右足関節 右肘 右膝
後遺障害等級・死亡事故 併合11級
保険会社名 JA
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
5632万円

交通事故の状況

依頼者様は自動車で道路を直進中、対向より直進してきた相手方がセンターラインを超えて正面衝突してきたことにより受傷されました。

ご依頼内容

一時は意識不明の状態になり、その後2か月を超える入院を経て、通院を継続されているタイミングでのご相談で、保険会社の対応及び賠償について不安に感じていたため、弁護士への依頼をご希望とのことでした。

当事務所にて受任後は、休業損害の事前払い請求の対応等を含めて、保険会社の対応を弁護士が行い、治療に専念していただいたくことができました。 右肘は治療期間約2年3カ月で症状固定し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第二第12級13号に該当するものと判断されました。

右足関節と右膝は治療期間約2年10カ月で症状固定となりました。右脛骨骨折に伴う右足関節の機能障害については、後遺障害診断書上、その可動域が健側(左足関節)の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として別表第二第12級7号に該当するものと判断されました。

右膝関節痛については「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断されました。
上記の結果を踏まえて、併合11級と判断されました。

対応内容

後遺障害専門スタッフにて2つの病院に5回同行し、医師に対し、依頼者様が主張する自覚症状をお伝えし、後遺障害診断書に記載いただくことができました。

成果

後遺障害の認定後、依頼者様と改めて打ち合わせを行い、症状固定後の具体的な身体の支障等を確認しました。
打ち合わせの内容をもとに相手方保険会社と交渉し、基礎収入・喪失期間・喪失率について、裁判基準と同程度の逸失利益を獲得することができ、無事解決となりました。

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