事例061 左膝の障害12級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例61

事前認定の結果、後遺障害非該当となり、症状固定後に通院していなかったが、異議申立て申請で12級7号が下りた事例

事故態様① 単車対車
事故態様② 出会い頭衝突
事例の特徴 訴訟
争点 後遺障害慰謝料
属性 栃木県・20代女性・学生
症例・受傷部位 左膝
後遺障害等級・死亡事故 12級
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
1224万円

交通事故の状況

信号機のない丁字路を被害者様が普通自動二輪車で直進中、相手方車両が右方から飛び出し衝突。被害者様は転倒しました。

ご依頼内容

本件事故から約1年後に被害者様は当事務所へご相談に来られました。
ご相談の時点ではすでに相手方保険会社にて後遺障害事前認定申請を行い、非該当との結果が出ておりましたが、被害者様はお痛みが残存していたため、後遺障害異議申立て申請をご希望され、当事務所へご依頼いただきました。

対応内容

被害者様はご事情により症状固定後は通院を継続されておらず、後遺障害診断書を記入いただいた医師へ被害者様と一緒に同行し、当事務所にて医師への質問事項を記載した医療照会の書面を別で記入いただきました。

根拠資料として医療照会の書面を付け、後遺障害異議申立ての申請をしたところ、12級7号に認定されました。
後遺障害12級の結果を前提に賠償額の算定を行い、相手方保険会社と示談交渉を行う予定でしたが、相手方より債務不存在確認請求調停申立てをされました。調停手続きについても当事務所にて対応いたしましたが、受け入れられない賠償額だったため、被害者様とご相談し、訴訟手続きを行うことになりました。

訴訟手続きでは傷害・後遺障害慰謝料と逸失利益を主な争点として争いましたが、相手方は初診でかかった病院で頚椎捻挫等と診断されており、その後にかかった別の病院で左膝後十字靭帯損傷と診断されていたため、本件事故との因果関係について反論していました。

当事務所では本件事故により後遺障害が残存していると医師が診断し、後遺障害12級が自賠責でも認定されている等の主張を行いました。

成果

主張を続けた結果として、裁判所が提示した和解案の内容は、傷害慰謝料はほぼ請求額と同額、後遺障害慰謝料は12級相当の賠償額が認定され、逸失利益の労働能力喪失期間でも請求の全期間が認定されました。相手方も和解案に応じ、訴訟手続きは終結となりました。

被害者様は症状固定された後も左膝のお痛みが残存していましたが、後遺障害の結果が非該当とされ、就職先についても憧れていた職業に就くことを断念し、大変お辛い思いをされているご様子でしたが、当事務所にご依頼いただき、異議申立てで後遺障害12級と認定され、訴訟手続きでは増額した賠償額をお受け取りいただくことができ、大変ご納得のいく解決となりました。

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