事例013 頚椎・腰部の障害14級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例13

相手方保険会社主張の逸失利益喪失期間より3年分増額

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 逸失利益
属性 栃木県・60代女性・主婦
症例・受傷部位 頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害等級・死亡事故 14級
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
なし 205万円

交通事故の状況

この事故は進路変更中に側面接触され、車両が横転するという状況でした。進路変更時の接触事故は、交通事故の一般的なパターンです。被害者の車両が接触され、横転してしまったことで被害が発生しました。

ご依頼内容

被害者様は頸椎捻挫により、腕に激しい痛みを感じ、日常生活にも困難を抱えていました。頸椎捻挫は、交通事故による一般的なケガの一つであり、被害者の生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

対応内容と成果

被害者のご通院先は少し遠方にありましたが、症状が安定した際には病院に同行し、医師との面談を実施しました。その結果、後遺障害診断書に必要な情報を適切にご記入いただきました。

後遺障害の申請においては、被害者の状態が後遺障害14級に該当することが確認されました。しかし、相手方保険会社から提示された逸失利益喪失期間は2年(67歳まで)という短い期間でした。

そのため、逸失利益については、ご依頼者様にご協力いただき、家事や生活への影響を書面にまとめて提出しました。被害者が主婦であり、労働能力喪失期間ではなく逸失利益として評価されるべきであることを主張し、67歳以降の逸失利益の存在を示すために、粘り強く交渉を行いました。

交渉の結果、逸失利益について労働能力喪失期間の終期である67歳を超えた分(5年分)まで認定されました。被害者様が主婦として逸失した利益を適切に評価することができ、満足のいく結果となりました。

総括・コメント

ご依頼者様が兼業主婦であったため、会社員ではなく主婦による逸失利益を算定の基準とし、67歳を超えた逸失利益を獲得することができました。被害者の立場に立ち、適切な主張と交渉を行うことで、逸失利益の評価を実現しました。ご依頼者様にとって満足のいく結果を得ることができたことを大変嬉しく思います。

今後も被害者の方々の権利を守るため、最善のサポートを提供してまいります。