解決事例13
相手方保険会社主張の逸失利益喪失期間より3年分増額
事故態様① (被害者 対 加害者) |
車対車 |
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事故態様② | 側面衝突 |
事例の特徴 | 示談交渉 |
争点 | 逸失利益 |
属性 | 栃木県・60代女性・主婦 |
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
後遺障害等級・死亡事故 | 14級 |
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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なし | 205万円 |
交通事故の状況
進路変更により側面接触され、横転したもの。
ご依頼内容
頸椎捻挫の影響により腕に激しい痛みを感じ、日常生活にお困りでした。
対応内容と成果
少し遠方のご通院先でしたが、症状固定の際に病院に同行し、医師と面談をした上で、後遺障害診断書をご記入いただきました。
無事後遺障害14級該当となりましたが、その後相手方保険会社より提示された逸失利益喪失期間は2年(67歳まで)と短いものでした。
そのため、逸失利益については、ご依頼者様にもご協力をいただき、家事や生活への影響を書面にまとめて提出し、会社員ではなく主婦としての損害として、67歳以降についても、逸失利益が存在する旨を主張し、粘り強く交渉しました。
交渉の結果、逸失利益につき労働能力喪失期間の終期とされている67歳を超えた分(5年分)まで認定となりました。
総括・コメント
ご依頼者様が兼業主婦であったため、会社員ではなく、主婦による逸失利益を算定の基準とすべきとしたことで、67歳を超えて、逸失利益を獲得することができました。