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低髄液圧症候群とは?
症状と治療、後遺障害等級認定について

低髄液圧症候群は起立性の頭痛を主な症状とする後遺症で、他にもさまざまな症状をともないます。ところが原因が分かっておらず、治療法も確立されていないどころか、医者の中にはこの後遺症の存在自体を疑う人がいるほどです。

ここでは、低髄液圧症候群で後遺症認定を受けるにはどのような点に気を付けるべきかを解説します。

なお現在では、低髄液圧症候群という呼び方の他に、「脳脊髄液減少症」とも呼ばれていますので、この記事では併記します。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは?

脳と脊髄は脳脊髄腔と呼ばれる閉鎖空間でつながっていて、この中には脳脊髄液という液体が満たされています。いわば、脳と脊髄は脳脊髄液中に浮かんでいるような状態だと言うことです。

ところが、交通事故によりむちうちになり、この閉鎖空間のどこかに穴が空くと、脳脊髄腔から脳脊髄液がもれ出します。すると腔内の圧力が低下し、脳が脊髄に向かって沈下し、起立性の頭痛やふらつき、首の痛み、めまい、吐き気、全身倦怠感などの症状がでてきます。

この疾病の特徴としては、事後直後からではなく、30分以上たってから発症すること。中には数週間経ってから発症した事例もあります。また、発症までの時間は空くものの、発症がはじまると急速に悪化するとも言われています。

見解が分かれる理由

脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)は、今のところ明確な原因がわからず、確立した検査方法や診断方法もなく、治療法も確立していません。その理由は、この症例が最近になって確認されたからだとも言えます。

また、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の主な原因はむちうちだと言われているのに、脳脊髄液のもれ出す箇所は腰の脊椎部分というケースが多いのも懐疑的な医師を増やす原因になっています。首と腰では離れすぎている点に疑問を呈す医師がいるわけです。

一方、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)はむちうちにより脳脊髄液の圧力が高まることがもれ出す原因であり、部位は関係ないという医者もいます。

このような背景もあり、被害者がいくつもの病院を受診したにもかかわらず、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)との診断を受けれないケースがあるので、注意が必要です。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療法

まずは、自然にふさがることを期待し、水分摂取か輸液をしながら安静にします。それでも改善が見られないときは、ブラッドパッチ療法が有効とされています。

これは、腰椎と頸椎で硬膜のすぐ外側まで針を入れ、硬膜外腔に自分の血(静脈血)を注入する方法です。こうすることで、硬膜の外の圧力が強まり、脳脊髄液が外部に漏出しにくくなること。さらに、血液が固まって穴をふさぐ作用に期待したものです。

ただし、全ての人が治癒するわけではなく、自費治療となるため高額です。主治医と相談の上、決めるようにしてください。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の後遺障害等級について

脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の存在自体が明確になっていないため、後遺障害等級を得るのは容易ではありません。また、裁判でも脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の発症を否定するものもあります。

それでも、後遺障害の等級14級と判断された例もあり、期待がないわけではありません。脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に理解のある医師と弁護士に相談し、戦略を立てて進めるようにしてください。