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後遺障害2級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

交通事故などによる後遺障害

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

交通事故などによる後遺障害で、1級に次いで重いと認定されるのが後遺障害2級です。要介護として認定されるのは1級と2級だけであることを考えても、生涯にわたり大きな影響があり、自立した生活は難しいとされています。
ここでは後遺障害2級に認定される症状を解説し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を紹介します。

後遺障害2級とは?

後遺障害2級には、介護が必要なものと介護が必要でないものがあります。
まずは、どのような症状が後遺障害2級に該当するのかを見ていきましょう。

介護が必要な2級とは?

要介護の2級には1号と2号があります。

2級1号神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

1号の「神経系統の機能の障害」は脳や神経にダメージが起こり、体が硬直するなどの理由で自由がきかないものを差します。2号の「胸腹部臓器」とは、肺や消化器などを差します。

1級も全く同じ文言で規定されていますが、1級は「常に介護を要するもの」で、2級は「随時介護を要するもの」です。随時介護とは具体的に、食事や排泄など、生理現象のサポートに介護が必要であるものと規定されています。つまり、2級は少なくとも本人の意識があり、自律呼吸が可能なレベルだということです。

たとえば、高次脳機能障害(脳外傷などにより脳が損傷され、認知機能に障害が起きた状態)がこれにあたり、痴呆や情意の障害、発作性意識障害が多発するために、他人による看視を必要とする場合も含まれます。

2級のうち、要介護の場合の自賠責基準の限度額(逸失利益も含めたもの)は3,000万円となっています。

介護が必要でない2級とは?

常に介護を必要としない2級は、1号から4号まであります。
自賠責基準限度額は2,590万円です。

では、詳しく見ていきましょう。

2級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの

視力が著しく悪くなった場合、2級と認定されます。
失明とは、眼球を失ったケースや視神経に障害が残ったケースで、その理由は問われません。具体的には、眼球の摘出から、明暗を判断できない、または明暗のみがようやく判断できる程度のものを言い、視力が0.02未満になってしまった場合が2級となります。
ちなみに、視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。

2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

両手をひじ関節以下、関節以上、または両足をひざ関節以下、足関節(足首)以上で失った場合、2級と認定されます。
1級では四肢の麻痺により使えなくなった場合や、可動域が著しく低下した場合でも認定対象となっていますが、2級は指定部分で失われたケースのみが対象です。

後遺障害2級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。

後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

常に介護を必要としない場合を例にします。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
998万円1,300万円2,370万円

このように、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

2級の労働能力喪失率100%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(100%)
× ライプニッツ係数