事例060 腰の障害11級7号 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例60

収入減少のない脊柱の変形障害(後遺障害等級11級7号)の事案において、逸失利益を交渉し獲得した事例

事故態様① 車対車
事故態様② 追突
事例の特徴 示談交渉
争点 逸失利益
属性 千葉県・20代男性・会社員
症例・受傷部位 腰部
後遺障害等級・死亡事故 11級7号
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
1260万円

交通事故の状況

依頼者様は追突事故に遭われ、腰部に強い衝撃を受けました。腰部について病院での検査を経たところ「第1腰椎の椎体骨折」と診断され、医師からは、「100%元には戻らない」と言われました。また、日常生活にも支障が出ていたため、お困りの様子でした。

ご依頼内容

依頼者様は、今後の対応を相談するため、事故後弊所に来所されました。相談後、腰部への後遺障害の申請も含めた賠償全般について、弁護士への対応を希望されていたため、ご依頼に至りました。

対応内容と成果

依頼者様が病院で受けた「腰椎の椎体骨折」という診断結果から、後遺障害等級11級7号の「脊柱の変形障害」が認定され得ると考えました。
そこで、当事務所の後遺障害スタッフが病院に同行し医師に確認したところ、撮影されたMRI画像上でも腰椎の圧迫骨折の跡が写っていました。
そして、医師と協議した結果、実際に作成していただいた後遺障害診断書にもこの圧迫骨折の所見等を漏れなく記載していただきました。

後遺障害申請をした結果、無事11級7号に認定となりました。
その後相手方保険会社と賠償金額の交渉を行いました。相手方保険会社からは、依頼者様の腰の可動域制限等がなく、事故後の収入の減少も一切なかったため、逸失利益が生じていない旨を主張されました。しかし、こちらからは、依頼者様の症状固定後の仕事や生活への影響を丁寧に説明し、粘り強く交渉した結果、500万円以上の逸失利益が支払われることになりました。
また、この逸失利益に加えて、慰謝料についても、裁判基準満額の支払いとなり、裁判を経ずに依頼者様の満足いく結果で早期に解決することができました。

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