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後遺障害8級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

後遺障害8級に認定される症状

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害8級は、片目の失明や手足が動かなくなったものが該当します。後遺障害は大きいものの、8級以降からは労働能力喪失率は50%を切ります。
ここでは後遺障害8級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。

後遺障害8級とは?

後遺障害8級は、1号から10号まであります。
詳しく見ていきましょう。

8級1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

片目が失明するか、視力が0.02以下になってしまった場合を差します。
失明とは、眼球を失ったケースや視神経に障害が残ったケースです。その理由は問われません。具体的には、眼球の摘出から、明暗を判断できない、または明暗のみがようやく判断できる程度のものを言い、視力が0.01未満になってしまった場合がこれにあたります。
視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。

8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊椎が損傷を負い、可動域が10~50%、または頭蓋骨から首の骨、背骨にかけて著しい異常可動性がある場合を指します。

8級3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

片手の親指を含む2本、または親指以外の3本の手指を失った場合に認定されます。
「手指を失う」とは、手指を中手骨(指の付け根のすぐ下、手のひらの部分の骨)、または、基節骨(指の付け根から第2関節までの骨)で切断したもの。または、親指については指節間関節(親指の中央の関節)、それ以外の指については近位指節間関節(第2関節)において、基節骨と中節骨(第1関節と第2関節の間の骨)が離断したものを言います。

8級4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

片手の親指を含んだ3本の指について、切断していないものの、麻痺などで動かなくなった場合を指します。

8級5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

骨折等により、左右の足の長さに差が生じたものです。片足が5cm以上短縮してしまった場合を差します。逆に5cm以上伸びた場合も8級相当と判断されます。

8級6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

片手の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうち1関節、または片足の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうち1関節以上が、まったく動かない場合、または自分の意思では動かせない場合を指します。

8級8号 一上肢に偽関節を残すもの
8級9号 一下肢に偽関節を残すもの

どちらか片方の手のひじ関節以下関節以上、または片足のひざ関節以下足関節(足首)以上の関節が骨折し、うまく治癒せずグラグラと動くような状態を指します。

8級10号 一足の足指の全部を失ったもの

片足親指の末節骨の長さの2分の1以上を失い、それ以外の足指は中節骨もしくは基節骨を切断したもの。または、遠位指節間関節、もしくは近位指節間関節で離断したものがこれに該当します。

後遺障害8級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害8級の自賠責保険限度額は、819万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
331万円400万円830万円

このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

8級の労働能力喪失率45%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(45%)
× ライプニッツ係数