事例010 頚部の障害14級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例10

10年以上前の事故で後遺障害が認定されたが、同じ部位を負傷したため、再度後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険においては非該当との判断がなされた事例において、訴訟を提起することで14級相当の賠償を取得

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 出会い頭衝突
事例の特徴 訴訟
争点 その他
属性 栃木県・40代男性・会社員
症例・受傷部位 頚部
後遺障害等級・死亡事故 14級相当
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
214万円

交通事故の状況

ご依頼者様は優先道路を走行中、左手からきた相手車に接触されました。

ご依頼内容

ご依頼者様は当初、別の法律事務所にご依頼中でした。その法律事務所より、ご依頼者様が過去に後遺障害14級を取得されていたことから、今回は後遺障害は諦めましょうと言われ、納得できずに弊所にお越しになったとのことでした。

対応内容と成果

相手方保険会社としても、後遺障害がある前提での示談交渉はできないと主張してきたことから、訴訟を提起することとなりました。 過去の通院先のカルテ開示や、専門医師に対する画像鑑定にて証拠を集め、証人尋問(本人尋問)も実施したうえで、本件交通事故にて新たな後遺障害等級該当に該当する旨を主張しました。

相手方保険会社は後遺症に関する賠償は一切認めないというスタンスでしたが、結果として、14級に相当する程度の逸失利益と後遺障害慰謝料が判決で認定され、ご依頼者様にご満足いただける結果となりました。

総括・コメント

御依頼者様は当初ご相談いただいた際から一貫して症状を訴えられておられ、弁護士としても何とか後遺障害を認定して欲しいという想いで対応した結果、無事後遺障害が認定され、それなりの水準での補償を勝ち取ることができました。

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