事例037 11級(首の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例37

後遺障害11級に該当し、裁判基準同等の額を示談交渉にて獲得できた事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 追突
事例の特徴 示談交渉
争点 逸失利益
属性 栃木県・50代男性・会社員
症例・受傷部位
後遺障害等級・死亡事故 11級
保険会社名 全国共済農業協同組合連合会
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
1735万円

交通事故の状況

被害者様車両が停車中、後方からきた相手方車両が追突しました。

ご依頼内容

最初に被害者様の奥様からご相談いただき、まずは奥様とご面談しました。その後に被害者様から正式に当事務所へご依頼いただきました。

ご依頼いただいた時点では、すでに後遺障害診断書を医師に書いていただいており、本件事故から約1年半後に症状固定しておられました。

ご依頼後は主に後遺障害の申請と示談交渉を行うことになりました。

対応内容

最初に被害者様にて取り付けされていた後遺障害診断書について内容を見させていただき、被害者様の傷病がどの後遺障害に該当するのかを改めて当事務所にて被害者様と打ち合わせを行いました。撮影した画像で確認した被害者様の症状を医師に後遺障害診断書へ追記いただくために、病院へ被害者様と一緒に当事務所のスタッフが同行させていただきました。

医師に後遺障害診断書へ追記いただき、当事務所にて後遺障害を申請したところ、後遺障害11級と判断されました。

後遺障害11級の認定結果をもとに賠償額の算定を行い、相手方保険会社との示談交渉を行いましたが、相手方保険会社としては逸失利益の労働能力喪失期間は症状固定時年齢から8年までしか認定できないと主張されました。

当事務所としては現在も被害者様は手のしびれ等が残っている等の反論をしました。

成果

相手方保険会社との交渉の結果、逸失利益については症状固定時年齢から67歳までの労働能力喪失期間と後遺障害11級の喪失率である20%と認定され、傷害慰謝料もご通院頻度は少なかったものの、入通院期間を基礎とした裁判基準の満額で解決することができました。

脊柱の変形障害はよく裁判で逸失利益の労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争われ、本件でも相手方保険会社から示談交渉で争われましたが、被害者様は現在も手のしびれ等が残っていること等も併せて主張したことで、請求額満額を得ることができました。