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鼻の後遺障害とは?
症状や後遺障害等級認定の慰謝料相場について

鼻は顔の中心にあり見た目の存在感が大きく、機能としても呼吸と臭覚という大きな役割をもっています。ただし、鼻に関する後遺障害は1つしか基準がなく、鼻が欠損した上に機能もなくなった場合となっています。では、規定に満たない障害の場合はどうなるのか?

ここでは、鼻に関する後遺障害認定について解説します。

鼻の後遺障害とは?

鼻の構造は、他の人から見える「外鼻」と内部の「鼻腔」に分けられます。外鼻は、上半分には頭の骨とつながっている骨があり、下半分は軟骨でできています。鼻腔はのどにつながる2本の管状の空洞で、上部には粘膜層があり、ここで臭覚を感じます。

交通事故により鼻が負う障害としては、外鼻を欠損するものと、鼻呼吸または臭覚といった機能を失うことが考えられます。

後遺害等級認定の慰謝料相場

鼻の後遺障害の基準は、1つのみです。

症状等級自賠責基準弁護士基準
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの第9級5号245万円670万円

上記に満たず、鼻を一部欠損しただけの場合は、「外貌醜状」として認定されます。      

9級5号として認定されるには、2つ要件のどちらにも該当しなければなりません。つまり、①鼻を欠損し、かつ、②機能に著しい障害を残した場合のみ該当するということです。

ここで言う「鼻を欠損」とは外鼻の軟骨部の全部、あるいは大部分を欠損したもの、「機能に著しい障害を残す」とは鼻呼吸困難、または嗅覚脱失を指します。

嗅覚脱失の検査方法

嗅覚脱失の検査には、T&Tオルファクトメーターを使います。これは、日本で唯一、基準嗅覚検査として活用されているものです。

まず、検知域値を調べます。T&Tオルファクトメーターでは5種のにおいを8段階の濃度で設定してあります。これを弱いにおいから徐々に強いものに変えてゆき、どこからにおいを感じるかを調べます。

次が認知域値です。さらに強いにおいをかいでもらい、何のにおいか、またどのような感じのにおいを答えてもらいます。この2つのデータをもとに認知域値の平均嗅力損失値を算出し判断します。結果は以下です。

5.6以上 → 嗅覚脱失

5.5以下2.6以上 → 嗅覚減退

鼻の欠損はなく、機能障害だけがある場合

鼻の欠損が少ないか欠損せずに、鼻の機能障害のみが残ったケースは基準に定められていません。そのため機能障害の程度により、12級12号、または14級9号が準用されます。

症状等級自賠責基準弁護士基準
嗅覚脱失又は呼吸困難が損するもの12級12号93万円290万円
嗅覚の減退のみが存在するもの14級9号32万円110万円

後遺障害認定のためのポイント

鼻の欠損は、CTなどの画像で証明する必要があります。また、症状固定前に形成手術等を行い、鼻の再建手術をしている場合は、欠損と認められなくなります。このため、症状固定のタイミングは十分に考慮します。 また、場合によっては、顔面の醜状痕とした方が有利なケースがあります。専門家に相談の上、どちらにするかを決定してから再建手術などを行ってください。