外貌醜状とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について
外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは、日常的に露出するところうち手足を除いた部分に、目につく程度以上の痣や手術痕が残ったことを指します。たとえ機能的な不自由がないにしても、精神的なショックは大きく、そのため顔面については頭部や首よりも高い後遺障害等級となっています。
ここでは、外貌醜状の症状や後遺障害認定のためのポイントについて解説します。
外貌醜状とは?
外貌とは、日常的に露出する部分のうち、上肢(肩口から手指の先)と下肢(股関節から足指の先)以外の部分を指します。簡単に言えば、頭部や顔面、首などです。
醜状とは、人目につく程度以上の傷や痣のこと。これには事故の際に地面と接触して擦過傷ができ傷痕として残った場合や、割れたガラスで皮膚を切った切創のほか、事故後に皮下の治療を行うためにメスで皮膚を切開し、その縫合痕が残ったものも含まれます。ちなみに、線状痕とは切創のあとやメスの傷のように、線状に残った痕のことです。
他にも、鼻や耳などの欠損、ケロイド、色素沈着などが考えられます。ケロイドとは、瘢痕組織が過剰に増殖したもので、痛みや痒み、引きつれ感を伴うのが特徴です。
交通事故で受ける外傷として、血腫があります。血腫自体は時間の経過とともに消えることが多いのですが、これが外傷の証拠となることがあります。このため、醜状として残らないことになりますが、傷はなんらかの証拠となるものとして写真などに残すようにしてください。
外貌醜状の後遺障害等級と慰謝料の相場
外貌醜状で後遺障害等級が認定されるケースは以下の3種類です。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
外貌に著しい醜状を残すもの | 7級12号 | 419万円 | 1,000万円 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの | 9級16号 | 249万円 | 690万円 |
外貌に醜状を残すもの | 12級14号 | 94万円 | 290万円 |
外貌醜状は、同じ大きさの傷跡でも、顔面かそれ以外(頭部や首)かによって認定される等級がかわります。
具体的には、「外貌に著しい醜状」とは、頭部や首は手の平大以上の瘢痕または頭部の欠損になっているのに対し、顔面は鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没となっています。
また、「外貌に醜状」は、頭部と首に残った鶏卵大以上の瘢痕、または頭蓋骨の欠損。または、顔に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕となっています。顔面のほうが、認定等級が高いことがおわかりいただけると思います。
なお、「相当程度の醜状」とは、顔面に残った長さ5cm以上の線状痕のみが該当します。
逸失利益はどうなるのか?
外貌醜状は機能的な問題を伴わないことが多く、「逸失利益を認めない」と言ってくる任意の保険会社が出てきます。しかし、醜状の部位や程度、また被害者の年齢や職業によってはそのまま仕事を続けられないことや、精神的に継続できないこともあるのが現状です。
このような場合、さまざまな要素を考慮して逸失利益が認められることになりますので、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、あきらめないことが重要となります。
後遺障害認定のためのポイント
外貌醜状は顔面であれば、頭部や首に比較して高い等級が認められます。そのため、各部位の欠損として申請をするより、外貌醜状とした方が有利な結果になることがあるわけです。
たとえば鼻の後遺障害の場合、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」は9級5号が適用されますが、「10円硬貨大以上の組織陥没」の外貌醜状が適用されれば7級12号となり、後遺症慰謝料の額は上がります。どのような戦略で進めるべきかを弁護士などと相談し、納得できる方法を探ってください。