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症状固定とは?
何のために決めるの?

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.28(最終更新日:2020.12.21)

治療を継続しても、それ以上の症状改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。症状固定の時点で残っている身体的損害は交通事故によるものだと認められ、後遺障害慰謝料の対象となります。
ここでは、症状固定について解説します。

症状固定とは?

症状固定とは、治療を継続してもそれ以上の症状の改善が見込めない状態を言います。

交通事故によって負傷させられた場合、治療費や休業損害などを相手方の任意保険会社から受け取りながら治療やリハビリを継続し、症状が改善されるように努めます。しかし、無期限に治療を受け続け、治療費を受け取るわけにはいきません。

仮に、治療が完了したときは治癒したとして治療に区切りをつけられます。ところが、症状は残っていても治癒の見込みはなく、それ以上に治療を行ったところで症状の改善が期待できないと言う場合はどうでしょうか。どこかで治療に区切りをつけ、損害賠償を受け取る必要があります。それが症状固定と言うわけです。言い方を変えれば、症状固定とは症状が残存した状態を認めた状態と言えます。

そして、この時点で体に残った支障を後遺障害と呼びます。

症状固定を行う理由は?

症状固定を行うのは、症状固定を区切りにして、損害賠償を区別するためです。

損害賠償では、症状固定前を傷害分、症状固定後を後遺障害分と分け、請求できる賠償項目も分けています。

症状固定前
= 傷害分
治療費、休業損害、入通院慰謝料、交通費など
症状固定後
= 後遺障害分
後遺障害慰謝料、逸失利益など

損害賠償上は、症状固定の状態になると治療終了となります。そして症状固定前に受け取っていた治療費などは打ち切られ、その代わり、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益などが請求できるようになります。

ただし、治療終了なのは損害賠償上に限ったこと。実際の症状は一時的に症状が軽くなったり元に戻ったりと、一進一退の状態のことも多く、リハビリなどは継続することが多くなります。

症状固定のタイミングは医師が決める

症状固定を判断するのは医師です。怪我の状態や回復具合を診ているのは医師であり、医師以外が判断することはできません。

ところが保険会社によっては、「もう症状固定の時期ではないか?」とせかされたり、「これ以上の治療費や休業損害の支払いはできなくなる」と言われたりすることがあります。保険会社は加害者側のものであり、営利企業でもあります。そのため、できる限り補償は低く抑えたいという事情もあり、このようなことを言ってくるのです。

ですが、症状固定は医師が行うもの。保険会社に何を言われても気にせず、医師の判断によって治療やリハビリを継続し、回復に専念してください。

「症状固定」後にも治療は受けられる

症状固定したからと言って、以降の治療をしてはいけないということはありません。保険会社から治療費を受け取ることはできませんが、健康保険に切り替えて治療を受けることができます。医師と相談し、自身の体のために適切な治療やリハビリを継続してください。

症状固定後の手続き

医師から症状固定の診断を受けた後は、以下の手続きを行います。

  1. 後遺障害診断書を取得します。
  2. 被害者請求をする場合、後遺障害等級認定の申請手続きに向けた準備をはじめます。