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後遺障害10級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

後遺障害10級に認定される症状

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害10級は、身体全体に関する後遺障害に加え、歯の治療に関するものが含まれます。ここでは後遺障害10級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。

後遺障害10級とは?

後遺障害10級は、1号から11号まであります。
詳しく見ていきましょう。

10級1号 一眼の視力が0.1以下になったもの

片目の視力が0.1以下になったもので、もう一方の視力は問いません。
視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。

10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、正面を見たときに物が二重に見える症状のこと。この複視には、眼球そのものに問題がある乱視と、眼球のピントを調節する筋肉や神経に障害がある場合があります。

10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

咀嚼(そしゃく)とは食べ物を咬み砕く機能のこと。「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、1種以上の発音ができないものを言います。
10級では、咀嚼か言語の機能のどちらかにのみ障害がでたときが該当します。ただし、どちらも口や顎、舌を使う機能であり、両方に障害がでることも多く、その場合は9級となります。

10級4号 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯科で治療したもの。14本以上の歯の治療が必要だったということです。永久歯のみが対象となります。

10級5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

具体的な聴力としては、5号は純音聴力レベル40dB以上、明瞭度が70%以下。6号は純音聴力レベルが80dB~90dB未満のものを指します。

10級7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

片手の親指か、親指以外の指2本に障害が残り、手指が動かなくなったり、感覚を失ったりしたものです。

10級8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

骨折等により、左右の足の長さに差が生じたものです。片足が3cm以上短縮してしまった場合を差します。逆に3cm以上伸びた場合も10級相当と判断されます。

10級9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

片足の指を切断してしまった場合です。親指の場合は末節骨の長さの2分の1以上を失い、それ以外の足指は中節骨もしくは基節骨を切断したもの、または、遠位指節間関節、もしくは近位指節間関節で離断したものを指します。

10級10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

片手の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうち1関節、または片足の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうち1関節以上に障害が残ったものを指します。著しい障害とは、関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものを指します。

後遺障害10級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害10級の自賠責保険限度額は、461万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
190万円200万円550万円

このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

10級の労働能力喪失率27%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(27%)
× ライプニッツ係数