事例052 14級9号(頚部・腰部の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例52

男性の兼業主夫の方が14級9号獲得した事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 接触
事例の特徴 訴訟
争点 休業損害
属性 栃木県・50代男性・兼業主夫
症例・受傷部位 頚部・腰部打撲
後遺障害等級・死亡事故 14級9号
保険会社名 損害保険ジャパン株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
4,223,541円

交通事故の状況

被害者様は信号のない交差点を自動車にて直進中、左手より直進してきた加害車両に衝突され、受傷しました。

ご依頼内容

被害者様はお身体のお痛みが残っていたため、後遺障害認定を適正に受けること、兼業主夫としての休業損害を請求することをご希望されていらっしゃいました。

対応内容

相手方保険会社より治療費の対応が終了してからも、ご通院先の医師の指示に従いご通院を継続され、事故からおよそ1年経過したところで症状固定となりました。症状固定の際には後遺障害専門スタッフにて同行し、被害者様のお怪我の経緯を確認、ご説明してお医者様に正確に後遺障害診断書をご記載いただけるようサポートいたしました。さらに被害者様のお怪我の経緯が示せるように後遺障害申請の必要書類ではありませんが、頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移についての意見書も作成を依頼し添付して後遺障害を申請しました。

また、休業損害については男性であっても兼業主夫としての認定が受けられるように、必要な立証書類をご用意いただき、御用意いただいた資料をもとに交渉を行いました。

成果

後遺障害は14級9号に認定され、被害者様には辛いお怪我のお痛みを適正に評価されたことをお喜びいただくことができました。

後遺障害認定後に相手方保険会社と交渉し、通常は半年とされることが多い打撲捻挫の治療期間ですが、およそ1年に及んだ治療費についても問題なく認定を受けることができました。また、男性の主夫休業損害は認定を受けるのが難しい傾向にありますが、適切な資料を用意し、丁寧に交渉した結果休業損害・逸失利益についても家事従事者として認定を受けることができました。