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後遺障害の症例と等級

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.28(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害にはどのようなものがあるのでしょうか?
障害の部位や症状ごとに紹介します。

「後遺障害」と「後遺症」は同じもの?

交通事故にあって痛みなどが残ったとき、「後遺症がある」などと言われます。この「後遺症」と「後遺障害」は同じものでしょうか?

交通事故の後遺症としてあげられる「むちうち」を例にしてみましょう。むちうちは正式な名前ではなく、医学的には「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」などと呼ばれるもので、頚部(首)に急激な負荷がかかったために起こる首の損傷です。

むちうちの症状はさまざまで、首が痛むのはもちろん、頭痛や眼精疲労、視力障害、上下肢のしびれ、首・肩の凝りなどがあります。これらは治療後に残ることも多く、「後遺症」と言われます。つまり後遺症とは、機能障害や神経症状のすべてを指すのです。

しかし、むちうちはレントゲン検査や脳波検査などで証明することが困難なものの代表でもあります。「後遺障害」と認められるには、交通事故が原因であることが医学的に証明され、そのせいで労働能力が低下することが認められなければなりません。さらに、自賠責保険の等級に該当すると認められて、はじめて「後遺障害」となるのです。

つまり、交通事故によりむちうちという後遺症を負ったからと言って、それが後遺障害とは限らないということ。そして後遺障害にならなければ、賠償金の対象にはなりません、ここに示談の難しさがあります。

ひとつの部位でも症状や程度によって等級がことなる

後遺障害は、自賠責保険の等級に該当するものですが、同じ部位でも障害の状況や程度によって等級が変わってきます。

たとえば、耳の後遺障害の場合、主には欠損障害と機能障害があります。この機能障害のうち、聴力低下は、程度によって4級、6級、7級、9級、10級、11級、14級と認定結果が分かれます。耳の機能障害になったからと言って、何級になるとは一概に言えないのです。

以下に、障害の部位や症状ごとに分けて詳しく説明しています。ぜひ該当するところを参考にしてください。