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後遺障害12級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場

後遺障害12級に認定される症状

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)

後遺障害12級の障害は一見しただけではわかりにくいものも多く、労働能力喪失率も低くなり、健常者とあまり変わらないと判断されます。
ここでは後遺障害12級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。

後遺障害12級とは?

後遺障害12級は、1号から14号まであります。
詳しく見ていきましょう。

12級1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

「著しい調節機能障害」とは、物を見るときの調節力が2分の1以下になったものを言います。
眼球の調整力はそもそも、年齢による違いがあります。そこで、5歳ごとに値を決め、それと比較して、調整力を判断します。また、55歳以上のときは障害の対象とならないとされています。

「著しい運動障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下になったものを言います。注視野とは頭を固定して眼球を動かし、直視できる範囲のこと。個人差がありますが、平均では単眼視で各方面約50度、両眼視で各方面約45度です。

上記のどちらかの障害が片目に残ったものが12級です。

12級2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

片目について、まぶたを開けているつもりでも、十分に開いておらず瞳孔が隠れたままになったり、逆にまぶたを閉じているつもりでも、瞳孔や角膜が露出してしまったりする状態を指します。
具体的には、動眼神経麻痺や眼瞼外傷、外転神経麻痺などが該当します。

12級3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯科で治療したもの。7本以上の歯の治療が必要だったということです。永久歯のみが対象となります。

12級4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳殻とは、外部から見える部分のことを言います。 「大部分を欠損」とは、耳殻の2分の1以上を欠損したことを言います。

12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

裸になってはじめて、変形や欠損がわかる程度のものを指します。変形や欠損が軽微で、エックス線撮影などによって確認できる程度のものは含みません。
ろく骨に関しては、変形や欠損の生じた本数や程度に関係なく、1本の欠損も、複数本の欠損も同様に扱われます。

12級6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
12級7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

片手の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうち1関節、または片足の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうち1関節以上に障害が残ったものを指します。「障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されるものを言います。

12級8号 長管骨に変形を残すもの

長管骨とは、上腕・前腕・大腿・下腿などの四肢の骨にみられる長い円筒状の骨のこと。これに変形が残るものを指します。
同一の長管骨に複数の障害が残存しても等級認定に変わりはありません。

12級9号 一手のこ指を失ったもの
12級10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

9号は片手の小指を失ったもの、10号は片手の人差し指、中指、薬指に障害が残り、手指が動かなくなったり、感覚を失ったりしたものです。

「手指を失う」とは、手指を中手骨(指の付け根のすぐ下、手のひらの部分の骨)、または、基節骨(指の付け根から第2関節までの骨)で切断したもの。または、近位指節間関節(第2関節)において、基節骨と中節骨(第1関節と第2関節の間の骨)が離断したものを言います。

12級11号 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12級12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

11号は、片足の人差し指にあたる指を失った場合と、人差し指にあたる指ともう1本の指を失った場合を指します。
12号は、片方の足の親指、または他の4本の足の指が動かなくなったり、感覚を失ったりしたものを言います。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

手や足などの身体の一部分に頑固な痛みやしびれなどの症状が残るものを指します。
神経症状とは、中枢神経や末梢神経などが損傷を受け、麻痺や痛み、しびれなどが生じさせるもの。12級はむちうちが代表的ですが診断は難しいとされています。

12級14号 外貌に醜状を残すもの

外貌(がいぼう)とは、頭部、顔面部、くびなど、日常露出する部分のこと。ここに以下のいずれかに該当し、人目につく程度以上の大きさの瘢痕や線状痕、組織陥没、色素沈着などがあることです。

・頭部 鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
・顔面 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
・頚部 鶏卵大面以上の瘢痕

後遺障害12級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益

後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

後遺障害12級の自賠責保険限度額は、224万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。

自賠責基準任意保険基準裁判所基準
(弁護士基準)
94万円100万円290万円

このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。

逸失利益の相場

逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。

12級の労働能力喪失率14%

後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。

逸失利益は以下の計算で求められます。

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(14%)
× ライプニッツ係数

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