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疼痛性感覚異常とは?
症状や原因、後遺障害等級認定の慰謝料相場について

交通事故で骨折し治療を終えたはずなのに、ギブスをつけていた場所がいつまでも傷んだり腫れたりする疼痛性感覚異常。CRPSやRSDなどとも呼ばれますが、まだ分かっていないことも多く、後遺障害の認定を受けるのは容易ではありません。

ここでは、疼痛性感覚異常の症状や原因、後遺障害等級認定されるためにすべきことを解説します。

疼痛性感覚異常とは?

まず、疼痛性感覚異常について説明しましょう。

たとえば後遺障害で骨折をすると、治療のためにギブスを装着します。このギブスは骨折部が治ったのちに外されるわけですが、このときになって腫れが引かなかったり、ひどい痛みに襲われたりすることがあります。これが疼痛性感覚異常です。この痛みは慢性化することもあり、被害者をいつまでも悩ませます。

疼痛性感覚異常が厄介なのは、原因が分かっていないこと。手足のほとんどの場所で起こる上、痛みのほかに皮膚の変色なども見られるのに、事故との関連性を明確化するのが困難なのです。

ちなみに、ほとんどの場合は手足に発症し、体幹や顔に発症する例は少ないようです。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)の分類

疼痛性感覚異常は、CRPS(複合性局所疼痛症候群)の症状と言われています。CRPSは症候群ですから、さらに細分化されます。

CRPS typeⅠは神経損傷を伴わないもので、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と呼ばれてきたものです。特徴としては、ずきずきした痛み、皮膚の変色や膨張、骨の萎縮に加え、関節の可動域が制限されることがあげられます。

CRPS typeⅡは神経損傷を伴うもので、カウザルギーと呼ばれてきました。こちらは、灼けるような痛みと痛覚過敏が主な症状となります。

疼痛性感覚異常の原因は、まだ解明されていませんが、末梢神経の損傷や遺伝的要因、またケガによるストレスなどではないかと考えられています。

疼痛性感覚異常の問題点

疼痛性感覚異常にしろ、CRPSにしろ、最大の問題点は医師でも診断が難しい点です。原因が明らかになっておらず、症状も多岐にわたるため、医師はなかなか断定できません。中には、症状が出ているのに見過ごされてしまうこともあるほどです。

また、医者でも判断できないということは、後遺障害認定の立証も難しいことを示します。任意保険会社によっては、「心因的なものが関係しているのではないか」などと言って、減額を求めることもあります。

疼痛性感覚異常が疑われる症状が出たときには、専門医を受診するようにしてください。

疼痛性感覚異常の後遺障害等級と慰謝料の相場

疼痛性感覚異常やCRPSが発症した場合、以下の4つの後遺障害認定の可能性があります。

症状等級自賠責基準弁護士基準
神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの7級4号419万円1,000万円
神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの9級10号249万円690万円
局部に頑固な神経症状を残すもの12級13号94万円290万円
局部に神経症状を残すもの14級9号32万円110万円

前述のように後遺障害等級認定は容易ではありませんから、他覚的所見を示さなければなりません。たとえば、手足であればケガをしていない側と比較すると有効でしょう。

また、痛みに関しては、具体的な部位や程度、持続時間などをメモなどに残し、医師に伝えるようにします。さらに、交通事故に詳しい弁護士に相談することも欠かせません。