精神的な後遺障害、非器質性精神障害とは?
症状や後遺障害等級認定の慰謝料相場、申請のポイントについて
交通事故にあったことで精神的なダメージを受けるケースがあります。うつ病やPTSDなどがその代表かもしれません。これにより働けなくなったり、職場に行けなくなったりした場合、後遺障害の認定を受けることができます。
ここでは、精神的な病気のうち、どのような場合に後遺障害として認められるのか、申請はどうすればよいのかを解説していきます。
非器質性精神障害とは?
交通事故のときの恐怖体験がPTSDを引き起こした。そのときに受けた身体的障害を原因とした痛みや生活の不自由さに悩んだ結果、うつ病になってしまった、など事故をおもな原因として心の健康を害してしまうケースがあります。他にも不安神経症や強迫神経症、恐怖症、統合失調症なども考えられます。
このような精神的な障害を「非器質性精神障害」と言います。器質性とは身体に障害が出ることを言い、身体への異常以外、つまり精神的なものを非器質性と言い区別しているのです。たとえば、脳の損傷や出血を原因として起こる高次脳機能障害は器質性であり、精神障害とは区別されます。
非器質性精神障害で等級認定を受ける大前提
事故による精神的なショックは多くの人が受けるものであり、その後の生活に影響を与えることはよくあります。たとえば、不安からくる不眠や、自動車の音が聞こえるだけで足がすくみ自宅にこもりがちになるなどですが、だからと言ってすべての方が後遺障害認定を受けられるわけではありません。
基本的には、非器質性精神障害は治る可能性があるもの。一方、後遺障害は症状固定をするわけですから、一生治らないか、何らかの不都合を背負っていくと診断されなければなりません。
ですから、精神科専門医を受診していて、継続的に治療を受け続けていることが大前提となります。事故から暫くしてから精神面への異常を感じることも珍しいことではありません。何かがおかしい、苦しいと感じたら、すみやかに専門医を受診するようにしてください。
交通事故との因果関係を証明する
非器質性精神障害は多因性であり、交通事故が原因かどうかの認定がしにくいという問題があります。物理的に受傷したものであれば医学的知見から障害の発生を確認できますが、心の内側を証明するのは難しいからです。また、被害者自身が因果関係を把握できていない場合もあります。
妥当な認定を受けるには、発症時期やどのような症状が出たのか、そのときの生活環境などをトータルに判断しばければなりません。また、因果関係が認められても、素因減額といって本人の本来の性格などが関係していると主張され、賠償金が減額されることもあります。後遺障害認定申請にあたっては、医師と連携し、慎重に進める必要があります。
後遺障害等級と慰謝料の相場
後遺障害認定では、非器質性精神障害の程度やそれによる就労への影響によって等級が判断されます。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
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通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの | 9級10号 | 249万円 | 690万円 |
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの | 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの | 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害認定のためのポイント
後遺障害認定を受けるには、症状固定をする必要があります。しかし、非器質性精神障害は治療によって治る可能性があることから、症状固定の判断が非常に難しくなります。
つまり、精神科の名医と呼ばれる医師の診療を受ければよいというものではなく、交通事故との因果関係を明確にしたうえで、適正な時期に残存症状や能力の低下を見極めて症状固定を行ってもらえる医師を選ぶ必要があるわけです。また、交通事故による後遺障害認定に強い弁護士に相談することも重要なポイントとなります。