手の後遺障害とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について
手は、物をつかんだり握ったりする以外に、触れて感じる、話すときに動かしてコミュニケーションをとるなど、さまざまな役割を果たします。つまり後遺障害で手を失ったり、動かなくなったりすることは、仕事はもちろん日常生活にも多大な影響を与えるということです。
ここでは、手の後遺障害の種類と慰謝料の目安について解説します。
なお、上肢(肩口から手首まで)の障害については、こちらにあります。
手の後遺障害の種類と後遺症慰謝料の相場
手指の後遺障害には、2つの分類があります。
・欠損障害
手指を一定の場所で失ったもの
・機能障害
手指を特定の場所で失うか、関節の動きが悪くなったもの
それぞれについて解説していきます。
手の欠損障害とは?
欠損障害とは、手指を離断してしまったものを指します。離断した場所や失った本数によって認定等級が変わります。指によって扱いがちがいますが、利き手かどうかは加味されません。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
両手の手指の全部を失ったもの | 3級5号 | 861万円 | 1,990万円 |
1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの | 6級8号 | 512万円 | 1180万円 |
1手の親指を含み3の手指を失ったもの、または親指以外の4の手指を失ったもの | 7級6号 | 419万円 | 1,000万円 |
1手の親指を含み2の手指を失ったもの、または親指以外の3の手指を失ったもの | 8級3号 | 331万円 | 830万円 |
1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの | 9級12号 | 249万円 | 690万円 |
1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの | 11級8号 | 136万円 | 420万円 |
1手の小指を失ったもの | 12級9号 | 94万円 | 290万円 |
1手の親指の指骨の一部を失ったもの | 13級7号 | 57万円 | 180万円 |
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 14級6号 | 32万円 | 110万円 |
分かりやすく説明するために、関節の呼び方について、指の先に近いほうを「第一関節」、人差し指から小指までの4本に関しては手のひらに近いほうの関節を「第二関節」として説明します。
「手指を失った」とは、親指については第一関節かそれより深いところで、その他の指については第二関節かそれより深いところで切断した場合を指します。
「手指の指骨の一部を失った」とは、第一関節から指先までの骨の半分以下を失ったものを指します。これが半分以上から第一関節までであれば、次に説明する機能障害に該当します。
手の機能障害とは
手指の機能障害とは、関節の動きが悪くなったことを指します。基準は以下のとおりです。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
両手の手指の全部の用を廃したもの | 4級6号 | 737万円 | 1,670万円 |
1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの | 7級7号 | 419万円 | 1,000万円 |
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの、又は親指以外の4の手指の用を廃したもの | 8級4号 | 331万円 | 830万円 |
1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、または親指以外の3の手指の用を廃したもの | 9級13号 | 249万円 | 690万円 |
1手の親指、又は親指以外の2の手指の用を廃したもの | 10級7号 | 190万円 | 550万円 |
1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの | 12級10号 | 94万円 | 290万円 |
1手の小指の用を廃したもの | 13級6号 | 57万円 | 180万円 |
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 14級7号 | 32万円 | 110万円 |
「手指の用を廃した」とは、指先から第一関節までの骨の半分以上を失ったものか、第一関節か第二関節に著しい運動障害を残すものを指します。指を欠損した場合でも、その範囲によっては、機能障害として認定されるのが手の障害の特徴です。
「著しい運動障害」とは、障害を負わなかった手と比較します。健側の可動域が2分の1以下になった場合を指します。
「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」とは、第一関節が強直したものと、屈伸筋の損傷等原因が明らかで自動で屈伸ができないか、これに近い状態が該当します。
後遺障害認定のためのポイント
後遺障害認定にあたっては、欠損の程度を証明するにはエックス線写真等を使うようにします。また、運動障害を証明するためには感覚神経が断列する外傷を受けたことに加え、筋電計を使った感覚神経伝導速度検査を行います。
手指の障害が発生したときは、同時に上肢にも重大な障害が起こっていることが多く、手指の障害についてはそれほど重要視されません。このような場合、上肢の機能障害と手指の障害を合わせ、上肢全体として評価するのが一般的だからです。
一方、手指のしびれや知覚障害については、神経障害として認定を受けることになりますが、これは容易ではありません。上肢にも神経症状がある場合は、上肢全体として評価を受けた方が有利です。
いずれにしても、医師に症状を伝え他覚的知見を得られるようにするとともに、交通事故に強い弁護士に依頼するようにしてください。