解決事例82
停車中、後ろから追突。頚椎・腰椎捻挫のお怪我で14級に該当した事例。
事故態様① (被害者 対 加害者) |
車対車 |
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事故態様② | 追突 |
事例の特徴 | 示談交渉 |
争点 | 逸失利益 |
属性 | 栃木県・30代男性・会社員 |
症例・受傷部位 | 首・肩・胸・腰・左腕 |
後遺障害等級・死亡事故 | 14級 |
保険会社名 | 損害保険ジャパン株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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376万円 |
交通事故の状況
被害者様は前方車が走り出すのを待って停車中のところに、後方から相手方に追突される事故に遭われました。
ご依頼内容
お痛みが残存している状況で、相手方保険会社からいつ治療費対応の終了を告げられてしまうのか、後遺障害が残存する可能性についてもご不安に感じられていたことから、当事務所へご相談され、ご依頼いただきました。
対応内容
初めに被害者様には治療に専念いただき、被害者様の症状の経過を確認しながら、再度当事務所で担当弁護士の他に後遺障害専門スタッフも含めて、後遺障害申請について被害者様と打ち合わせを行いました。
打ち合わせの結果、事故から約半年経った頃に症状固定をし、後遺障害申請を行う方針になりました。
申請を行うにあたり、被害者様の残存している症状を主治医へ的確に伝えられるよう後遺障害専門スタッフがご通院先に同席してサポートさせていただき、主治医へ後遺障害診断書等書類を記載いただくようご依頼しました。
症状固定後、正式に担当弁護士が相手方保険会社との間に入り、今までのご通院記録等資料を集め、後遺障害の申請を行いました。
成果
後遺障害の申請を行った結果、首と腰の残存している症状について、14級9号(併合14級)に該当しました。
認定結果をもとに賠償額を計算し、相手方保険会社へ請求して本格的に示談交渉に入りました。
相手方保険会社は逸失利益について労働能力喪失期間は4年だと主張しており、被害者様の残存した後遺障害からすれば、5年が相当だと主張を続けた結果、請求金額とほぼ等しい額が認められ、傷害・後遺障害慰謝料については、裁判基準と変わりない賠償額を獲得することができました。
被害者様はいつ治療費の対応が終了してしまうのか分からない状況や後遺障害が残存してしまう可能性等々、とてもご心配されていましたが、結果としてご満足いただける解決となりました。