解決事例80
バイク対車の右直事故で骨折の傷病を負い、後遺障害14級に該当するも、右膝関節の機能障害については非該当となったが、異議申立てで12級に該当し、逸失利益を獲得した事例
事故態様① (被害者 対 加害者) |
単車対車 |
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事故態様② | 正面衝突 |
事例の特徴 | 示談交渉 |
争点 | 逸失利益 |
属性 | 栃木県・30代男性・会社員 |
症例・受傷部位 | 首・腰・膝・手・足 |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級 |
保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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2,126万円 |
交通事故の状況
被害者様は、交差点をバイクで直進していたところ、約50kmの速度で右折してきた相手方車両と衝突しました。
ご依頼内容
被害者様は大怪我を負ってしまい、その後救急搬送され、検査を受けたところ、骨折等のお怪我が分かり、辛いお痛みに悩まされる日々を送られていました。
被害者様は、事故当時、長時間の立ち作業が必要な仕事をされており、在宅ワークやデスクワークの多い部署へ職場の配慮により異動となりましたが、被害者様が希望する職種ではなくなってしまったことで、将来へのご不安やストレス等を感じる日々を過ごされていました。
また、休日にお子さまと一緒に運動する楽しみが満足にできなくなり、仕事と私生活に大きな影響が出ておられました。今回、後遺障害の申請や納得できる示談を望まれ、当事務所にご依頼いただきました。
対応内容
物損については、バイクや携行品等の損害を確認しました。また、骨折等の大怪我をされていたため、残っている症状について後遺障害の申請を行いました。担当弁護士の他に、当事務所の後遺障害専門スタッフも加わって、お怪我の症状等を診断書等へ正確に記載いただけるよう、サポートを行いました。 また、被害者様のご不安に感じられているお気持ちに寄り添うことができるよう、担当弁護士から今後の見通しや方針等の説明を都度行い、ご安心いただけるよう連絡を取りました。
後遺障害申請を行った結果、初回申請で右第3指の機能障害と右膝関節捻挫については14級に該当しましたが、右膝関節の機能障害については後遺障害に該当しませんでした。被害者様の残っている症状を踏まえると、より上の等級が認定されるのではないかと考え、被害者様の右膝の動揺関節について、当事務所で動画撮影を行い、後十字靱帯損傷と動揺性が一致する内容の医師の意見書と併せて資料を提出し、異議申立て申請を行ったところ、右膝関節の機能障害として12級が該当し、結果的に併合第12級が該当しました。
成果
自賠責の認定結果を踏まえて、相手方保険会社へ賠償金請求を行いました。相手方保険会社は弁護士を立て、請求内容について認められないと主張してきました。そこで担当弁護士は、事故に関する客観的な資料を提出し、職場で転属になった事実についても主張を行い、賠償金が妥当であることを何度も交渉しました。
交渉した結果、事故がなければ本来得られるはずだった逸失利益や慰謝料が認められ、被害者様にご満足いただける金額を得ることができ、無事に解決することができました。