解決事例58
ご通院期間中からサポートし、後遺障害8級2号と認定が下り、示談交渉で賠償金が増額した事例。
事故態様① (被害者 対 加害者) |
車対車 |
---|---|
事故態様② | 追突 |
事例の特徴 | 訴訟 |
争点 | 逸失利益 |
属性 | 栃木県・60代女性・主婦 |
症例・受傷部位 | 首 |
後遺障害等級・死亡事故 | 8級 |
保険会社名 | 損害保険ジャパン株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
---|---|---|
3966万円 |
交通事故の状況
片側4車線の幹線道路を被害者様車両が赤信号で停止中に、4tトラックの相手方車両に後方から追突されました。
ご依頼内容
本件事故後、すぐに被害者様の旦那様は当事務所へご相談され、被害者様はご入院中であり、旦那様とご面談をさせていただき、当事務所へご依頼となりました。
旦那様は奥様である被害者様の療養に専念されたいご意向であり、相手方保険会社との連絡をご負担に感じておられたため、すぐに相手方保険会社との間に入ることとなりました。
対応内容
ご依頼後は被害者様には引き続き療養に専念いただき、療養中に被害者様の撮影された画像の所見上でどのような後遺障害が残存する可能性があるかを当事務所にて検討しました。本件事故から約8ヶ月後、ご通院先へ被害者様と一緒に当事務所のスタッフが同行させていただき、現在の被害者様の傷病に対する医師の見解等を伺って、今後の方針の検討をしました。
本件事故から約1年後、被害者様は医師から症状固定と診断されたため、当事務所にて後遺障害の申請を行い、8級2号と認定されました。
後遺障害8級の認定を基準に賠償額を算定し、相手方保険会社との示談交渉を行いましたが、被害者様は脊柱管狭窄の既往症があると医師から聞いており、逸失利益の労働能力喪失率を8級の45%ではなく、14%とする旨相手方保険会社は主張していましたが、被害者様にはそのような事実は資料等にもなく、本件事故の外傷として発症した可能性がある旨を過去の裁判例を用いて反論を行いました。
成果
反論を重ねた結果、逸失利益の労働能力喪失率につき、8級の45%が認定され、傷害・後遺障害慰謝料ともに訴訟をした場合と同等の額が認定され、大幅に賠償金を増額することができました。
被害者様と旦那様は本件事故前はお互いに支え合って、尊重し合いながら生活されていたところ、被害者様が本件事故により後遺障害8級の障害が残存し、被害者様の今後の生活に支障が出たり、旦那様もお仕事を辞めざるを得ないかもしれなかったものの、当事務所にご依頼いただき、ご負担が軽減されたようで、被害者様の介助に専念することができ、当事務所へ依頼して良かったと大変嬉しいお言葉をいただくことができました。