事例046 14級9号(首・左肩の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例46

後遺障害初回申請で非該当になり、異議申立てで併合14級に該当し、裁判基準の賠償額で示談できた事例。

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 追突
事例の特徴 示談交渉
争点 その他
属性 栃木県・50代男性・自営業
症例・受傷部位 首・左肩
後遺障害等級・死亡事故 併合14級
保険会社名 関東交通共済協同組合
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
475万円

交通事故の状況

信号待ちで被害者様車両が停止中、4tトラックである相手方車両が後方から被害者様車両へ追突させました。

ご依頼内容

被害者様は過去の依頼者様から当事務所をご紹介され、ご相談に来られました。

被害者様は今後の治療と後遺障害について大変ご不安に思われており、当事務所へご依頼となりました。

対応内容

ご依頼後、早期に相手方保険会社との間に入り、本件事故から約2週間しか経っていなかったため、被害者様には引き続き治療を続けていただきました。

定期的に被害者様へ治療の経過確認を行い、ご通院のアドバイスやご心配事をお伺いしました。

本件事故から約半年後、治療費の一括対応を終了とする旨を相手方保険会社から告げられたため、被害者様へご意向を伺ったところ、お痛みやしびれが残存しているとのことでしたので、後遺障害申請を行うこととなりました。

被害者様と当事務所のスタッフがご通院先へ同行させていただき、医師に症状固定と診断され、後遺障害診断書を記入いただき、当事務所にて後遺障害の申請手続きを行いましたが、非該当と判断されました。

被害者様へ結果をご報告し、ご意向を伺ったところ、症状固定した後もお痛みとしびれが残存しており、現在もご通院を継続しているとのことで、後遺障害の異議申立て申請を行う方針になりました。

まず、現在もご通院を継続していることとお痛みとしびれが残存していることを医師に書面にて書いていただきました。被害者様からは日常生活で支障が出ている内容を書面に書いていただき、現在も症状が残存している根拠資料として添付し、後遺障害の異議申立て申請手続きを行いました。

成果

後遺障害の異議申立て申請手続きの結果、併合14級と認定がされました。

後遺障害14級の判断を基準に、賠償額を算定し、相手方保険会社との示談交渉を進めました。

何度も交渉を重ねた結果、後遺障害慰謝料は請求額の満額で認定され、傷害慰謝料と逸失利益は裁判基準とほぼ同水準が認定され、増額した賠償金を勝ち取ることができました。

被害者様は4tトラックに追突された大きな事故でしたが、後遺障害の初回申請では非該当とされてしまい、大変残念がられているご様子でしたが、異議申立て申請で併合14級と認定されたことで、賠償金も増額し、大変ご納得のいく解決となりました。