事例036 14級(首・背中・左膝の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例36

後遺障害異議申立て申請で14級に認定、債務不存在確認請求事件を相手方に起こされるも、賠償額が増額となった事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
単車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 訴訟
争点 逸失利益
属性 栃木県・30代男性・会社員
症例・受傷部位 首・背中・左膝
後遺障害等級・死亡事故 14級
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし なし
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
572万円

交通事故の状況

被害者様は普通自動二輪車で直線道路を走行中、相手方車両が自宅の敷地から出てきて衝突、被害者様は事故現場道路に転倒し、うつぶせになった状況でした。

ご依頼内容

被害者様は事故に遭われた約2ヶ月後に当事務所へご相談に来られ、左大腿骨骨折の傷病を負われていたため、当面は治療に専念いただくよう、早期の段階で当事務所が相手方保険会社との間に入りました。

本件事故の約7か月後、相手方保険会社からは治療費の一括対応を終了すると言われ、ご通院先に当事務所スタッフが同行させていただき、医師に後遺障害診断書を書いていただきました。その後、当事務所にて後遺障害の申請をしましたが、結果は非該当と判断されました。

被害者様は骨折の傷病を負われていたものの、後遺障害が非該当と判断されたため、異議申立てを申請することになりました。

対応内容

被害者様はご都合により症状固定後はご通院されていなかったとのことで、初診でかかった病院へ当事務所のスタッフが同行させていただき、骨折の部位について再度診察を受け、改めて画像を取り付けました。

その他には被害者様から日常生活への支障が出ていることについて書面を作成いただき、取り付けた画像とあわせて、後遺障害異議申立ての申請を行いました。

異議申立て申請の結果待ちの状況で、相手方より債務不存在確認請求の訴訟が起こされたため、訴訟手続きにおいても当事務所が被害者様の代わりに対応させていただくことになりました。

訴訟手続き中に、後遺障害異議申立て申請の結果が下り、14級と判断されました。

後遺障害14級を前提とした賠償額で反訴の提起を行い、本格的に訴訟で争うことになりました。

主な争点は、傷害・後遺障害慰謝料と逸失利益でしたが、相手方としては傷害慰謝料については治療期間、逸失利益では減収が生じていないこと等を反論していました。

当事務所は傷害慰謝料については本来、治療を続けるよう医師から診断されていたが、相手方保険会社から一括対応を終了すると言われたため、治療を終了せざるを得なかったことや、逸失利益については被害者様からご提出いただいたご勤務先の評定等で評価が下がってしまったことや被害者様の努力により減収がなかったこと、本件事故によるお怪我で部署移動をせざるを得なったこと等の反論を続けました。

反論を重ねた結果、裁判所から和解案が出され、傷害慰謝料についてはほぼ請求額の金額、後遺障害慰謝料と逸失利益については請求額と同額を認定され、相手方としても和解に応じることとなり、訴訟手続きは終結となりました。

左大腿骨骨折の傷病を負っていたものの、初回の後遺障害申請では非該当と判断されましたが、後遺障害の異議申立て申請により14級と判断され、相手方からは債務不存在確認請求訴訟を提起された状況でしたが、主な争点についてほぼ請求額同然の金額を認められ、結果として被害者様にご満足いただける解決となりました。