解決事例26
会社役員の被害者が1回目の交通事故の治療中に2回目の交通事故に遭い、共同不法行為として後遺障害14級が認定され、訴訟で会社の反射損害として休業損害が認められた事例
事故態様① (被害者 対 加害者) |
車対車 |
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事故態様② | 追突 |
事例の特徴 | 訴訟 |
争点 | その他 |
属性 | 栃木県・30代・男性・会社役員 |
症例・受傷部位 | 首・腰・腕・膝・心的外傷後ストレス障害 |
後遺障害等級・死亡事故 | 併合14級 |
保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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1697万円 |
交通事故の状況
1回目の交通事故はトラックに追突されました。2回目の交通事故はタクシーに乗車中、後退した際に柱に追突し、受傷しました。
ご依頼内容
1事故目に遭われてから約半月経った頃に当事務所へご相談されました。首や腰のお痛みだけではなく、精神的にも大変お辛く感じられていました。
1事故目の治療に専念されていたところ、2事故目に遭われ、1事故目と2事故目ともに対応させていただきました。
対応内容
1事故目について先に後遺障害申請を行い後遺障害14級が下り、その後2事故目の後遺障害申請を行って、共同不法行為として後遺障害14級が下りました。
後遺障害が下りた後は、1事故目と2事故目の相手方保険会社へ賠償金請求をしましたが、双方とも会社役員の休業損害を認めない主張でした。その他賠償項目おいても示談できない内容だったため、依頼者様と打ち合わせを行い、訴訟を提起する方針になりました。
訴訟では1事故目と2事故目の事件だけでなく、依頼者様が会社役員を務めている会社についても反射損害が発生しているとして併せて訴訟提起することになりました。
成果
訴訟では、休業損害について依頼者様からいただいた資料をもとに主張を行い、役員報酬全額が労務対価部分にあたる旨を過去の裁判例を用いて主張を行ったところ、1事故目と2事故目いずれも役員報酬の労務対価部分について会社の反射損害として認められ、結果として基礎収入の半年分がともに損害として認められました。
1事故目に遭われてから、訴訟終結まで長期間でしたが、その中でも依頼者様に満足していただける結果になりました。