事例023 14級9号(首・腰・右下肢の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例23

事故から4か月で治療費打切り。弁護士の助言にて治療を継続し、後遺障害14級を獲得した事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 治療費
属性 栃木県・30代男性・会社員
症例・受傷部位 首・腰・右下肢
後遺障害等級・死亡事故 14級9号
保険会社名 全国共済農業協同組合連合会
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
442万円

交通事故の状況

依頼者様が丁字路を走行中、左側から進入してきた相手方車両が依頼者様の車両の左側面に衝突し、受傷されました。

ご依頼内容

依頼者様は過去にも事故に遭われており、その際の弊所の対応に満足いただけたとのことで、今回は事故直後よりサポートさせていただくこととなりました。

対応内容と成果

事故後、順調に治療を続けていましたが、事故より4か月経過となるタイミングで相手方保険会社より治療費打切りの連絡がありました。
事故態様や依頼者様のお怪我の経過を見ても4ヶ月での治療終了は不当であることは明らかでした。
また、打切り後の治療費について、自賠責保険からの回収が可能であったことから、その点をアドバイスの上、依頼者様が納得いくまで通院を継続いただきました。

事故より7ヶ月ほど治療を継続されるも、残念ながら症状が残存してしまったため、自賠責保険へは、治療費の請求申請と併せて後遺障害の申請も行いました。
その結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級の等級を獲得しました。また、この結果をもとに、相手方保険会社と賠償金の交渉を行ったところ、慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益について、裁判基準に近い金額で示談することができました。
今回の解決についても依頼者様に満足いただけるものとなりました。

総括・コメント

相手方保険会社の打ち切り=症状固定ではありません。相手方保険会社の打ち切り時期が不当だと思われる場合には、その後も通院を継続することで、後遺障害やその後の賠償交渉においても有利に交渉できることがあります。