事例017 首・肩・手指・足指の障害14級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例17

治療費を3ヶ月で打ち切られるも、弁護士の助言により通院を継続。後遺障害14級が認定され、総治療期間分の慰謝料等を獲得された事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 その他
属性 栃木県・40代女性・パート
症例・受傷部位 首・肩・手指・足指
後遺障害等級・死亡事故 14級
保険会社名 全国労働者共済生活協同組合連合会
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
385万円

交通事故の状況

依頼者様が踏切を横断した直後、左側面より一時停止せずにノーブレーキで交差点に進入してきた相手方車両に追突され、受傷。

ご依頼内容

相手方保険会社より治療期間3ヶ月での一括対応打切りを打診をされるも、事故により負った頚部・両肩挫傷、腰部挫傷等の傷害について、症状が残存することから通院の継続を希望とのことで弁護士を依頼されました。

対応内容

一括対応とは、通院などの治療費を、相手方保険会社が入通院先の医療機関に対して都度直接支払いをすることです。これにより、被害者は治療費を負担することなく通院することができます。

しかし、事故から数ヶ月程度経過をすると、相手方保険会社が、被害者が症状固定に至ったと判断し、対応を打ち切るといった対応をしてくることがあります。

今回は、治療期間が3ヶ月程度であるにもかかわらず、一括対応の打ち切りを打診されたケースでした。

成果

本件では、主に①相手方保険会社との治療期間の交渉、②後遺障害申請の手続、③相手方保険会社との示談交渉の3点を行いました。

①相手方保険会社との治療期間の交渉
介入後、すぐに相手方保険会社に連絡し、事故態様・車の損害額・本人の症状を勘案しても未だに症状固定に至っていないことを主張の上、一括対応期間の延長交渉を行いました。

②後遺障害申請手続
事故より半年が経過するも、依頼者様の症状が残存していたため、後遺障害申請を行うこととなりました。
後遺障害申請において、後遺障害診断書に記載される内容はとても重要となります。当事務所では、症状固定となる最終通院日の通院に同行させていただき、医師と面談の上、後遺障害診断書の記載を依頼いただくこととしております。
医師と面談を行うことで、こちらに不利益な記載なく後遺障害診断書を作成してただけます。本件においても、その結果、両手指のしびれ、両足のしびれについてそれぞれ後遺障害第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定され、併合第14級が認定されました。

③相手方保険会社との示談交渉
後遺障害を取得により、治療期間についてはこちらの主張どおりに認定されました。
また、慰謝料等についても裁判基準を前提とする金額が認定され、賠償金も適切な金額に上昇させることができたといえます。

総括・コメント

本件のように、相手方保険会社が早い段階から一方的に一括対応を打ち切ってくる場合がありますが、それを理由に必ずしも治療を止める必要はありません。

事故態様、症状の大きさによっては、本件のように後遺障害を獲得できる場合があります。

一括対応の打ち切りを打診された場合には、先ずは一度弁護士に相談いただけますと幸いです。