事例016 併合14級(頸部の神経症状・胸部の神経症状・脊柱の運動障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例16

治療期間の延長交渉、後遺障害申請のサポートを経て、休業損害の交渉を行い最終受取額が相手方保険会社の当初案の140%に増額された事案

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 追突
事例の特徴 示談交渉
争点 休業損害
属性 栃木県・40代男性・個人事業主
症例・受傷部位 頸椎捻挫・胸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害等級・死亡事故 併合14級(頸部の神経症状・胸部の神経症状・脊柱の運動障害)
保険会社名 関東交通共済協同組合
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
240万円

交通事故の状況

赤信号で停車中に後続車に追突された。事故直前に加害者車両も停車していたが、加害者車両が急発進し、時速約15~20Km/hで被害者車両にぶつかった。

ご依頼内容

依頼者様は40代男性で本件事故により頸部・胸部・頸椎捻挫の症状があり、通院を続けていましたが、通院の継続を希望されているにもかかわらず相手方保険会社から治療費の対応終了を打診されたことと、自営業者のため事故の影響で売り上げが下がっているためその補償について相談したいとのことでご来所されました。

対応内容と成果

当事務所にご依頼いただいてからすぐに相手方保険会社に治療費の対応延長を交渉しました。症状固定後に後遺障害の被害者請求を行いました。後遺障害認定後は相手方保険会社と賠償額の交渉を行いました。

相手方保険会社からは事故後3か月での治療費の対応終了を言われていましたが、依頼者様の怪我の状況を鑑みて治療期間の延長交渉を行い、治療費の対応期間を6か月に延長することが出来ました。後遺障害は1回の申請で認定を受け、相手方保険会社からの賠償も高水準となりました。

休業損害は依頼者様が希望していた事故前年の所得と事故当年の所得の差額の満額は認定されませんでしたが、個人事業主の休業損害の認定は難しいケースが多い中、交渉の結果一部が認定され、休業損害は希望する満額を認めない代わりに傷害慰謝料と後遺障害慰謝料が増額され、最終受取額は初回の相手方保険会社提示の賠償案の140%の金額(168万円→240万円)まで増額され示談となりました。

総括・コメント

被害者様は個人事業主であったため休業損害をどのように算定すべきかという点が難しかったのですが、確定申告書やその他の事業に関する資料を集め、保険会社と粘り強く交渉することにより一定額の補償を得ることができました。