事例010 頚部の障害14級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例10

10年以上前の事故で後遺障害が認定されたが、同じ部位を負傷したため、再度後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険においては非該当との判断がなされた事例において、訴訟を提起することで14級相当の賠償を取得

事故態様①
(被害者 対 加害者)
車対車
事故態様② 出会い頭衝突
事例の特徴 訴訟
争点 その他
属性 栃木県・40代男性・会社員
症例・受傷部位 頚部
後遺障害等級・死亡事故 14級相当
保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
214万円

交通事故の状況

ご依頼者様は優先道路を走行していたところ、左側からやってきた相手車両と接触してしまいました。

ご依頼内容

当初、ご依頼者様は別の法律事務所にご依頼中でした。その法律事務所からは、ご依頼者様が過去に後遺障害14級を取得されていたことから、今回は後遺障害については諦めるように勧められました。
しかしながら、ご依頼者様はこの勧めに納得できず、弊所にお越しになったとのことです。

対応内容と成果

相手方保険会社は、後遺障害がある前提での示談交渉はできないと主張してきたため、訴訟を提起することとなりました。
このため、過去の通院先のカルテ開示や専門医師による画像鑑定によって証拠を集め、本人尋問を実施した上で、この交通事故による新たな後遺障害等級該当を主張しました。

相手方保険会社は、後遺症に関する賠償を一切認めないというスタンスをとっていました。しかし、最終的には、14級に相当する逸失利益と後遺障害慰謝料が判決で認定され、ご依頼者様にご満足いただける結果となりました。
このように、適切な証拠収集と主張ができる弁護士の支援があれば、交通事故による被害者の権利保護が可能です。

総括・コメント

ご依頼者様は、当初ご相談いただいた際から一貫して症状を訴えられており、弁護士としても、後遺障害を認定していただけるようにという御依頼者様の想いに共感し、対応してまいりました。
その結果、無事に後遺障害が認定され、それなりの水準での補償金を勝ち取ることができました。