耳の後遺障害とは?
症状と後遺障害等級認定の慰謝料相場について
耳の後遺障害は、耳自体の欠落と、聞こえなど機能的な障害が考えられます。特に聞こえについては、片耳の場合、両耳の場合など細かい基準があるのが特徴です。
ここでは、耳の障害や後遺障害認定、慰謝料について解説します。
耳の後遺障害とは?
耳の障害を大きく分けると、聴力に関するものと耳鳴り、耳の欠損があります。
順番に見ていきましょう。
聴力に関する後遺障害と慰謝料相場
聴力に関する障害は、いわゆる難聴となります。これにはいくつかの種類がありますので、代表的な分類を以下にあげます。
・伝音性難聴
空気振動が伝わりにくいもの。特に小さな音が聞こえにくいが、言葉の明瞭さにはあまり影響がない
・感音性難聴
音が聞こえにくいことに加え、音が歪んだり、響いたりするため、言葉が明瞭に聞こえない
・混合性難聴
伝音性難聴と感音性難聴の両方の特性をもつ
・後迷路性難聴
感音性難聴のうち、特に蝸牛神経から脳の障害による
上記のように難聴には種類があるため、いくつかの検査を併せて行い、両耳6段階、片耳4段階の等級に分けます。両耳ともに障害が残ったもの、片側だけに残ったものなど、さまざまな組み合わせで細かく基準があります。それぞれのケースに分けて表にしました。
両耳の聴力に関して
後遺障害 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
両耳の聴力をまったく失ったもの | 4級3号 | 737万円 | 1,670万円 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 6級3号 | 512万円 | 1,180万円 |
1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 6級4号 | 512万円 | 1,180万円 |
両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 7級2号 | 419万円 | 1,000万円 |
1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 7級3号 | 419万円 | 1,000万円 |
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 9級7号 | 249万円 | 690万円 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 9級8号 | 249万円 | 690万円 |
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 10級5号 | 190万円 | 550万円 |
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 11級5号 | 136万円 | 420万円 |
片耳の聴力に関して
後遺障害 | 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1耳の聴力をまったく失ったもの | 9級9号 | 249万円 | 690万円 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 10級6号 | 190万円 | 550万円 |
1耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 11級6号 | 136万円 | 420万円 |
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 14級3号 | 32万円 | 110万円 |
1耳と他耳との聴力レベルの組み合わせによる認定基準一覧表
1耳と他耳の組み合わせ | 90dB以上 | 90dB未満~80dB以上 | 80dB未満~70dB以上 | 70dB未満~60dB以上 | 60dB未満~50dB以上 | 50dB未満~40dB以上 | 40dB未満 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90dB 以上 | 4級3号 | 6級3号 | 6級4号 | 7級3号 | 9級8号 | 9級9号 | 9級9号 |
90dB未満~ 80dB以上 | 6級3号 | 6級3号 | 7級2号 | 9級7号 | 9級8号 | 10級5号 | 10級5号 |
80dB未満~ 70dB以上 | 6級4号 | 7級2号 | 7級2号 | 9級7号 | 10級4号 | 11級5号 | 11級6号 |
70dB未満~ 60dB以上 | 7級3号 | 9級7号 | 9級7号 | 9級7号 | 10級4号 | 11級5号 | 14級3号 |
60dB未満~ 50dB以上 | 9級8号 | 9級8号 | 10級4号 | 10級4号 | 10級4号 | 11級5号 | 14級3号 |
50dB未満~ 40dB以上 | 9級9号 | 10級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 14級3号 |
40dB未満 | 9級9号 | 10級5号 | 11級6号 | 14級3号 | 14級3号 | 14級3号 | - |
両耳の聴力レベルと最高明瞭度との組み合わせによる認定基準一覧表
聴力レベル組み合わせ | 30%以下 | 50%以下~30%超 | 70%以下~50%超 |
---|---|---|---|
90dB未満~80dB以上 | 4級3号 | - | - |
80dB未満~70dB以上 | 6級3号 | - | - |
70dB未満~60dB以上 | 6級3号 | 7級2号 | - |
60dB未満~50dB以上 | 6級3号 | 7級2号 | 9級7号 |
50dB未満~40dB以上 | - | 10級5号 | 10級4号 |
両耳の聴力レベルと最高明瞭度との組み合わせによる認定基準一覧表
50%以下 | |
---|---|
70dB未満~60dB以上 | 10級4号 |
60dB未満~50dB以上 | 10級4号 |
難聴の計測方法
純音聴力検査は、オージオメーターと呼ばれる機械を使用し、気導聴力と骨導聴力を調べます。
オージオメーターとは、125Hz~8,000Hzの間の7つの周波数の音を発する機械で、音を徐々に強くしていくものです。被験者はヘッドフォンを通してこの音を聞き、聞こえ始めたらボタンを押して知らせます。聴力はデシベル(dB)であらわし、異常が大きいほど数値は大きくなります。
気導聴力は、空気中を伝わってきた音のこと。周りの人の声や音などがこれにあたります。
骨導聴力とは頭蓋骨を伝わってきた音のこと。固いものなどを食べると、自分だけが大きな音を感じます。それが骨導聴力です。
語音の明瞭度(言葉の聞こえ方や聞き分ける能力)については、スピーチオージオメーターを使って検査します。これにより語音聴取域値と語音弁別が分かります。
聴力検査は日を変えて3回行うのが基本です。ときには、これらの検査では不十分となり、他の他覚的聴力検査を求められることもあります。
耳鳴りの後遺障害と慰謝料相場
耳鳴りは耳鳴(じめい)とも呼ばれる、耳の中で発生する雑音です。音源はなく、聴覚伝導路やその周辺に障害が起こって生じることになります。
耳鳴りは被害者にしか聞こえません。検査としては、「ピッチマッチ検査」と「ラウドネスバランス」を行い、耳鳴りの存在を医学的に評価しなければなりません。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
---|---|---|---|
耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの | 12級相当 | 94万円 | 290万円 |
難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの | 14級相当 | 32万円 | 110万円 |
耳殻の欠損障害
耳殻とは耳のうち、外から見える部分のことで、音を集める役割があります。
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
---|---|---|---|
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 12級4号 | 94万円 | 290万円 |
「大部分の欠損」とは、軟骨部の2分の1以上を欠損したものを指します。ただし、「外貌醜状障害」としてとらえれば第7級に該当するため、どちらにも該当すると判断された場合は、等級が上位の方で認定されることになっています(等級には男女差あり)。
欠損部分が軟骨部の2分の1以上に達しない場合であっても、外貌醜状と認められれば、男性は14級10号、女性は12級15号が適用されます。
また、両耳ともに欠損した場合は、1耳ごとに等級を定めた後、併合します。
耳漏の後遺障害と慰謝料相場
外傷性穿孔(鼓膜に穴が開くこと)により、耳漏(じろう、みみだれのこと)があり、手術などを行った場合、後遺障害等級の認定となります
症状 | 等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
---|---|---|---|
常時、耳漏があるもの | 12級相当 | 94万円 | 290万円 |
外傷による高度の外耳道狭窄で耳漏を伴わないもの | 14級相当 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害認定のためのポイント
耳に後遺障害があることは認められても、その原因が交通事故の外傷によると証明できなければなりません。たとえば、老人性聴覚障害があったと言われてしまうことがあります。必要な検査を受けるとともに、それ以前に不都合はなかったことを明確に医師に伝えるようにしてください。
また、耳は平均感覚機能を司る機関でもあります。こちらに関しては「神経系統の機能障害」として扱われます。