解決事例1
高次脳機能障害(自賠法施行令別表第二9級相当)が残存した依頼者の損害賠償額につき、約2500万円の増額に成功した事例。
事故態様 | センターラインオーバーの衝突事故 |
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事例の特徴 | 高次脳機能障害、慰謝料、逸失利益 |
属性 | 女性、20代、会社員 |
症例・受傷部位 | 脳挫傷、びまん性軸索損傷、腰椎圧迫骨折 |
後遺障害等級・死亡事故 | 高次脳機能障害につき9級10号、脊柱変形につき8級2号⇒併合7級 |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
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休業損害 | 約220万円 | 約220万円 |
傷害慰謝料 | 約155万円 | 約253万円 |
逸失利益 | 約1700万円 | 約3700万円 |
後遺障害慰謝料 | 500万円 | 950万円 |
既払い除く支払額 | 約2600万円 | 約6000万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 約3600万円 | 約6000万円 |
交通事故の状況
依頼者(同乗者)が友人(運転者)と大型テーマパークに行った際の帰宅途中、友人の居眠り運転によりセンターラインをオーバーし、対向車線を直進してきたトラックと衝突した。
ご依頼内容
ご相談時には治療を終え、相手方保険会社より損害賠償金について案内がなされていました。しかしながら、相手方保険会社から提示された各費目の算定額を含む最終支払額に納得がいかず、本件損害賠償請求につき受任に至ることとなりました。
対応内容と成果
受任後、まず相手方保険会社から予め提示されておりました賠償額について精査しました。各費目を見ると、休業損害等は妥当な額で算定しているものの、傷害慰謝料、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料は妥当性を欠くものと判断しました。
ここで、交通事故賠償における基準として、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準があり裁判基準が最も高い基準となりますが、弁護士が交通事故賠償に介入した際、全ての案件というわけではありませんが、基本的には裁判基準にて交渉を進めていくことになります。
本件において、受任前に相手方保険会社が提示した賠償案は、裁判基準に照らし合わせると、著しく低い算定であることが判明しました。受任後、相手方保険会社と裁判基準にて交渉を行い、結果として後遺症逸失利益は満額、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料は裁判基準の95%にて示談に至りました。最終支払額としても約2500万円の増額に成功しました。
総括・コメント
交通事故賠償において、弁護士が介入しない場合、自賠責基準もしくは任意保険基準にて賠償額が算定され、かつ、示談に至るケースが散見されます。
最も低い基準である自賠責基準で提示する任意保険会社も少なくありませんが、これは自賠責の枠内であれば、強制加入保険である自賠責に対し求償することができ、任意保険会社による持ち出しがなくなるためであると考えれます。また、任意保険基準での賠償案提示であったとしても、その基準は公開されておりません。この点、裁判基準は、これまでの判例、裁判例を基礎とした基準で、被害者救済という観点からも適正な賠償基準と言えます。
弁護士が介入すれば、裁判基準にて交渉を行い、本件のように大幅な増額を見込める可能性は高いと言えます。もっとも、裁判外の交渉限りにおいては、早期解決という観点から裁判基準の90%前後で示談に至るケースが多いです。