解決事例86
肩の可動域制限に注目し後遺障害申請を案内し12級認定。相手方保険会社から否認されていた休業損害と逸失利益を獲得することができた案件。
| 事故態様① (被害者 対 加害者) |
車対車 |
|---|---|
| 事故態様② | 出会い頭衝突 |
| 事例の特徴 | 訴訟 |
| 争点 | 休業損害 |
| 属性 | 栃木県・30代女性・会社員 |
| 症例・受傷部位 | 右鎖骨骨折、腹部皮下血腫、左膝打撲傷、胸部打撲傷 |
| 後遺障害等級・死亡事故 | 12級 |
| 保険会社名 | 日新火災海上保険株式会社 |
| 弁護士費用特約あり・なし | あり |
| 保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
|---|---|---|
| 816万円 | 816万円 |
交通事故の状況
交通整理の行われていない交差点にて被害者様車両が交差点を直進していたところ、相手方車両が交差する道路から一時停止の標識を看過して直進し、出合い頭に衝突しました。
ご依頼内容
被害者様は、事故により鎖骨を骨折してしまい、プレートを入れ、治療に長期間を要することに不安を感じておりました。治療に専念するために保険会社への対応を弁護士に一任したいと考えており、当事務所にご依頼いただきました。
対応内容
被害者様は通院に専念することができるようになりましたが、肩の可動域の制限が生じていました。
この肩の可動域制限が、症状固定時においても残存していることに着目し、当事務所より後遺障害の申請をご案内しました。
申請にあたって、当事務所の後遺障害専門スタッフが病院に同行しました。担当のドクターとお話しし、可動域制限が残存していることについての後遺障害診断書を発行してもらいました。
後遺障害の等級認定後は、賠償金について相手方保険会社との交渉を行いました。相手方保険会社は、本件の後遺障害が家事労働への支障があるとは言えないと主張し、休業損害及び逸失利益を否認しており、交渉での示談が難しかったため、裁判所へ訴訟提起を行いました。
成果
無事に、後遺障害は12級6号が認定となりました。 訴訟においては、同居のご親族の陳述書の提出や、後遺障害の内容に照らして被害者様に支障が生じているを状況を具体的に主張・立証しました。
その結果、当初は相手方保険会社から否認されていた休業損害及び逸失利益についての賠償を獲得することができ、被害者様にも大変ご満足いただける結果となりました。
