事例054 併合12級(肩・膝の障害) | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例54

後遺障害併合12級が下り、事故当時、休職していたが、裁判において休業損害と逸失利益が認定された事例

事故態様①
(被害者 対 加害者)
単車対車
事故態様② 側面衝突
事例の特徴 訴訟
争点 その他
属性 栃木県・30代男性・無職
症例・受傷部位 肩・膝
後遺障害等級・死亡事故 併合12級
保険会社名 全国共済農業協同組合連合会
弁護士費用特約あり・なし
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
1525万円 1525万円

交通事故の状況

依頼者様が信号機のない丁字路の交差点を普通自動二輪車で直進中、依頼者様の左方から相手方車両が右折し衝突。その後転倒し、受傷されました。

本件事故により、依頼者様は主に左上腕骨近位端骨折、右脛骨近位端骨折、左距骨骨折等の傷害を負いました。

ご依頼内容

事故に遭われた約半年後に受傷した部位を症状固定される頃にご相談にいらっしゃいました。半年治療も継続しても①左上腕骨骨折に伴う左肩関節の可動域制限②右脛骨骨折後の右下腿部痛痛③左距骨骨折後の左足部痛の症状が残存するとのことでした。

そのため、当事務所は後遺障害申請からサポートさせていただくことになりました。

対応内容

当事務所のスタッフが依頼者様のご通院先へ同行し、医師に後遺障害診断書を作成していただきました。

後遺障害申請の必要書類を揃えて申請を行ったところ、①の症状については、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級6号、②、③の症状については、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定され、後遺障害併合12級と認定されました。

認定された等級結果をもとに、賠償額の算定を行い、相手方保険会社へ請求しましたが、相手方保険会社より債務不存在確認請求事件の裁判を起こされました。事故当時、依頼者様は無職の方であり、休業損害と逸失利益は生じていないと相手方より主張がされました。

裁判の手続きでは、当事務所としても反訴を行い、休業損害は本件事故の怪我により就職活動の延期を余儀なくされたこと、逸失利益は事故当時に失業者でも就労の蓋然性があったことを主張し、反論を重ねました。

成果

反論を重ねた結果として、休業損害と逸失利益については、依頼者様が本件事故前に退職をする前の基礎収入を前提に算定された賠償額で裁判所より和解案が提示され、相手方も合意し、裁判の手続きは終結となりました。

後遺障害併合第12級が認定され、骨折によるお痛みが残り、現在もお仕事への支障が生じている中で、本件事故当時に無職の方でも休業損害と逸失利益が裁判で認定されたため、依頼者様は大変喜ばれているご様子でした。

総括・コメント

本件の争点は、休業損害及び逸失利益です。

依頼者様は、本件事故当時、失業されており無職の状態でした。そのため、相手方からは休業損害・逸失利益が否認されました。

もっとも、事故当時失業していた場合、休業損害・逸失利益が全く認められないわけではありません。

事故当時失業者であったとしても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には休業損害・逸失利益が認められる可能性があります。

本件では、依頼者様の前職の職務内容、依頼者様の有している資格の内容、就職活動の内容等を丹念に主張立証することで、休業損害・逸失利益を獲得することができました。

本件のように相手方保険会社が否認をしていたとしても、専門家である弁護士が確認し、主張立証をすれば、認められる可能性があります。

少しでも疑問に思うことがあれば、是非弁護士にご相談ください。

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