後遺障害13級に認定される症状と
後遺障害慰謝料、逸失利益相場
監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.27(最終更新日:2020.12.21)
後遺障害13級は、仕事や日常生活に大きな影響を与えない程度の後遺障害とされています。健常者とそれほど変わらず生活できますが、それなりの不便を感じることも多いとされています。
ここでは後遺障害13級に認定される症状を紹介し、それによって請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の相場を解説します。
後遺障害13級とは?
後遺障害13級は、1号から11号まであります。
詳しく見ていきましょう。
13級1号 一眼の視力が0.6以下になったもの
片目の視力が0.6以下になったものを差します。
視力とは眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力です。
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
複視とは、物を見ようとしたとき二重に見える症状のこと。この複視には、眼球そのものに問題がある乱視と、眼球のピントを調節する筋肉や神経に障害がある場合があります。
13級では、正面以外を見ようとしたときに症状が出る場合を指します。
13級3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
半盲症は、視界の右半分、または左半分が見えなくなるもの。視野狭窄は、視野が狭くなったもの。これには、視野全体が狭くなる求心狭窄と一部分が不規則な形で狭くなる不規則狭窄が含まれます。視野変状は、暗点や視野欠損がある状態を言います。
片目に上記の症状があり、見える範囲が正常視野の60%以下になった場合がこれに該当します。
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
両方のまぶたの一部が欠損してしまったり、まつげが半分以上失われてしまったりする状態を指します。まぶたを閉じた状態でも白目の一部が露出してしまう場合と、まつげが半分以上なくなくなり生えてこない状態のものが該当します。
13級5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴(しかほてつ)とは、歯科で治療したもの。5本以上の歯の治療が必要だったということです。永久歯のみが対象となります。
13級6号 一手のこ指の用を廃したもの
片手の小指が末関節(第一関節より先の骨)の欠損で2分の1以下の長さになったり、小指の根元、または第二関節の可動範囲が2分の1以下になったり、感覚がまったくなくなる場合が該当します。
13級7号 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
片手の親指の骨の一部が欠け、遊離骨折を起こしたものを指します。
13級8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
骨折等により、左右の足の長さに差が生じたものです。片足が1cm以上3cm未満の範囲で短縮してしまった場合を差します。逆に伸びた場合も13級相当と判断されます。
13級9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
13級10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
9号は片足の中指、薬指、小指の3本のうち1本、または2本の指を第一関節から根元で離断したもの。
10号は片足の人差し指、または人差し指に加えて、中指、薬指、小指のうち1本、または中指、薬指、小指のすべてに障害が残り、指が動かなくなったり、感覚を失ったりしたものが該当します。
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
内臓にダメージを負い、日常生活に支障が残ったものです。
胸腹部臓器とは、呼吸器、循環器、小腸や大腸などの腹部臓器のほか、泌尿器や生殖器なども含まれます。睾丸や卵巣については、生殖行為は可能でも、その機能に障害が残る場合が該当します。
後遺障害13級で受け取れる後遺障害慰謝料と遺失利益
後遺障害で請求できる代表的なものに後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことに対して請求できるもの。逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。
後遺障害13級の自賠責保険限度額は、139万円。
これは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額です。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料の基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。任意保険については推定値となりますが、まずは比較してみましょう。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 (弁護士基準) |
---|---|---|
57万円 | 60万円 | 180万円 |
このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)には大きな違いがあります。しかも裁判所基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安にすぎません。実際には事案ごとに慰謝料額が調整されますので、慰謝料の請求には経験豊富な弁護士への依頼が重要です。
逸失利益の相場
逸失利益は後遺障害により労働に支障が出る(=収入が減少してしまう)ことに対する補償です。
13級の労働能力喪失率9%
後遺障害3級以上の認定がなされると、それ以降の労働が完全に不可能となり収入を得ることができないと判定されます。労働能力の喪失度合いによって被害者本人はもちろん、扶養する家族が生活に困ることがないようにこの制度があります。
逸失利益は以下の計算で求められます。
逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(9%)
× ライプニッツ係数