解決事例5
非該当と認定された下股短縮障害につき、異議申立により8級に覆し、慰謝料900万円の増額に成功した事例
事故態様 | 出会い頭衝突・車両対自転車 |
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事例の特徴 | 後遺障害・異議申立・示談交渉 |
属性 | 鹿沼市・80代男性・無職 |
症例・受傷部位 | 左大腿骨転子部骨折 |
後遺障害等級・死亡事故 | 併合7級 |
保険会社名 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | なし |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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324万円 | 1,291万円 | 967万円 |
交通事故の状況
信号機のない丁字路交差点を自転車で走行中に、右方から交差点に進入してきた車と衝突し、受傷されました。
ご依頼内容
ご相談時点では、相手方保険会社を経由した後遺障害の申請(事前認定)にて12級7号が認定されており、相手方保険会社から賠償金の提示もなされておりました。本件事故による受傷で歩行に不自由が生じている状況により、その提示金額の妥当性を確認されたいとのことでご子息よりご相談いただきました。
対応内容と成果
まず、認定された後遺障害の等級について、その妥当性を精査するべく事前認定時に提出された資料を確認しました。その結果、後遺障害診断書に記載の「短縮障害」について、客観的な画像資料の添付がないことから評価対象から外れ、非該当となっていることが判明しました。 お伺いしたご依頼者の症状や後遺障害診断書に記載の数値からしてみても、この認定は不当と判断し、異議申立てをすることにしました。 異議申立てにあたっては、医師の協力を仰ぎ、改めて下肢長の数値を測定いただき、新たに画像の撮影も依頼しました。また、当事務所にて作成の照会兼回答書に測定結果や原因等を記載いただき、証拠資料として提出しました。
異議申立ての結果、短縮障害につき「1下肢を5cm以上短縮したもの」として、8級5号の認定が下りました(結果、事前認定にて認定された左股関節の機能障害12級7号と併合し、等級7号との認定)。 また、慰謝料の他に弁護士介入前から争点となっていた老人保健施設の入所料について、本件事故のケガによるリハビリが目的となることを粘り強く主張した結果、退所までの全ての入所期間の費用が損害として認定されました。
総括・コメント
本件では、事前認定では認定されなかった下肢短縮障害の後遺障害が、被害者請求により認定を受けられました。保険会社任せでは、適切な後遺障害が認定されないことも多いため、被害者請求により適切な立証を行うことの重要性が分かります。