解決事例56
【肩腱板損傷】MRIの撮影が事故から半年を経過するも初回申請で後遺障害12級を獲得した事例
事故態様① (被害者 対 加害者) |
単車対車 |
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事故態様② | 接触 |
事例の特徴 | 示談交渉 |
争点 | 休業損害 |
属性 | 栃木県・40代男性・無職 |
症例・受傷部位 | 右肩腱板損傷、右肘打撲傷、右橈骨骨折、右手関節捻挫、両下腿打撲傷、右膝擦過創、左下腿挫創 |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級6号 |
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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1250万円 |
交通事故の状況
依頼者様は、優先道路を走行中に、路外より進入してきた相手方車両と接触され、転倒。その際に右肩、右肘、右手、左足などを負傷されました。
ご依頼内容
受傷後、治療やリハビリを続けるも、残念ながら右肩の痛みは改善されず、また、事故直後から継続して肩があがらない状態が続いているため、不安な思いより弊所にご相談に来られました。
対応内容
面談にて治療の経過をお伺いしたところ、肩については、転院先の病院にて最終的に腱板損傷との診断がされたとのことでしたので、後遺障害の申請からサポートさせていただくこととしました。
肩腱板損傷は、ある程度の年齢を過ぎると加齢性による発症が疑われるため、事故との因果関係を立証するためには、事故受傷後なるべく早期にMRIを撮影することが重要となります。一方で、依頼者様がMRIの撮影をされたのは事故から半年経過した後でした。
そこで、肩腱板損傷が加齢性ではなく、今回の事故によるものであることを立証するべく、弊所の後遺障害専門スタッフが病院へ同行し、医師から症状の経過や状況を聴取の上、立証書類を揃えました。後遺障害診断書の作成時にも病院へ同行し、作成された診断書に不利益な記載がないか等も入念に確認の上、申請を行いました。
その結果、今回の事故との因果関係が認められ、初回申請で12級6号が認定となりました。
成果
この結果を受け、相手方保険会社との交渉を開始しました。
主な争点は休業損害でした。依頼者様は事故から2か月経過した後に勤務を再開されましたが、肩の痛みより思うように働くことができず、勤務先の勧めもあり、退職を余儀なくされました。一方で、当初相手方保険会社からの認定期間は事故から2か月のみとなり、退職後の休業損害は否認との回答でした。そこで弁護士が粘り強く交渉した結果、退職後~症状固定までの期間についても損害として認定されました。また、慰謝料や逸失利益は裁判基準に近い金額が認定され、依頼者様に満足のいく形での示談となりました。