事例081 顔、眼、歯、首、肩、腰、耳の障害併合12級 | 宇都宮交通事故弁護士

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解決事例81

大学受験の間近で事故に遭い、顔面骨折し、醜状障害で後遺障害12級に該当した事例

事故態様① 自転車対車
事故態様② 出会い頭衝突
事例の特徴 示談交渉
争点 逸失利益
属性 栃木県・10代男性・学生
症例・受傷部位 顔、眼、歯、首、肩、腰、耳
後遺障害等級・死亡事故 併合12級
保険会社名 損害保険ジャパン株式会社
弁護士費用特約あり・なし あり
保険会社提示額 最終示談金額 増加額
1328万円 1328万円

交通事故の状況

大学受験が直前に迫っていた被害者様は、自転車で交差点を渡ろうとしたところ、右方から走行してきた乗用車にはねられてしまう事故に遭われました。被害者様は転倒し、顔や歯等を骨折される大怪我を負われました。

ご依頼内容

受験を直前に控えていた中での事故だったため、受験を断念せざるを得ない状況となり、治療を受けながら浪人生として受験勉強に励む日々を強いられることになってしまいました。

今回、被害者様のお母様から、相手方は事故直後、納得がいく対応ではなく、お怪我の後遺障害等のご心配もされていたことから当事務所へご相談いただき、今後の対応をお願いしたいとのご希望により、当事務所にご依頼いただきました。

対応内容

初めに自転車や学生服等の物的損害があり、携行品を含んで的確な損害額を算定しました。
被害者様のお怪我について、主に顔に多数のお怪我をされており、それぞれ複数の病院で治療を受けていたことから、後遺障害の認定が見込まれると考えました。そのため、担当弁護士の他に、当事務所の後遺障害専門スタッフも加わり、お怪我の経緯や残っている症状等を漏れがないように診断書等へ主治医に記載いただけるよう、サポートいたしました。

成果

まずは耳や首、腰に残っている症状について、後遺障害申請を行った結果、第14級が該当しました。担当弁護士の当初の見立てでは、顔のお怪我の症状はより上位の等級が下りるのではないかと考えていたため、主治医へ醜状障害として診断書を記載いただき、異議申立て申請を行った結果、無事に第12級に該当しました。

認定が下りた後は、その結果を踏まえて、相手方保険会社へ賠償金の請求を行いました。受験の延期によって発生した予備校費用や、将来の逸失利益を含め、担当弁護士が粘り強く交渉した結果、必要な利益を得ることができました。被害者様にとって、人生の大切な時期に辛い思いをされましたが、無事に大学受験にも合格され、当事務所においても納得のいく結果に繋げられるよう尽力することができました。

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