解決事例49
外貌醜状で後遺障害12級に該当、労働能力喪失期間10年分が認められた事例
事故態様① | 自転車対車 |
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事故態様② | 出会い頭衝突 |
事例の特徴 | 示談交渉 | 争点 | 逸失利益 |
属性 | 栃木県・10代男性・学生 |
症例・受傷部位 | 額 |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級 |
保険会社名 | 損害保険ジャパン株式会社 |
弁護士費用特約あり・なし | あり |
保険会社提示額 | 最終示談金額 | 増加額 |
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1163万円 |
交通事故の状況
信号機のない交差点を被害者様が自転車で直進中、相手方車両が左方から飛び出し、衝突させ、被害者様は転倒しました。
ご依頼内容
ご入院中に被害者様からお問い合わせいただき、一度お電話でご相談しました。
今後の復職、治療費の対応や後遺障害について被害者様は大変不安に感じられておられ、退院された後、改めてご来所いただき、当事務所へご依頼いただきました。
対応内容
ご依頼後は、早期に相手方保険会社との間に入り、しばらく治療に専念いただきました。本件事故から約7ヶ月後、後遺障害申請について被害者様とお打ち合わせをしました。
首、上肢や下肢に捻挫等のお怪我もあり、治療されていましたが、ご通院回数も徐々に減っていたことから、額の傷について後遺障害の申請を行うことになりました。
お打ち合わせ後、ご通院先へ当事務所のスタッフが被害者様と同行させていただき、後遺障害診断書を医師に記入いただきました。
当事務所にて後遺障害申請の手続きを行ったところ、外貌に醜状を残すものとして12級14号と判断がされました。
その後、後遺障害12級の判断を基準に賠償額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
主な争点として逸失利益の労働能力喪失期間でしたが、相手方保険会社は5年しか認めない主張でした。
成果
何度も交渉を重ねた結果、逸失利益の労働能力喪失期間については10年分が認定され、傷害・後遺障害慰謝料ともに裁判をした場合とほぼ同じ水準の金額が認定されました。
被害者様は身体の傷病だけでなく、額に傷痕が残ってしまったことで、心理的にも大変お辛い思いをされていましたが、後遺障害12級に認定され、大幅に賠償額を増額できたことで、被害者様とお母様にも大変ご納得いただける解決となりました。