慰謝料相場 > 等級認定 | 宇都宮交通事故弁護士

宇都宮の交通事故弁護士による
後遺障害サポート

弁護士法人 宇都宮東法律事務所

0120-624-025 受付時間:平日 9:0019:00 対面・Web面談 24時間受付中
LINEで無料診断

相談料0円・着手金0円・弁護士費用特約ご利用可

後遺障害慰謝料(等級認定)の相場を知ろう

監修:弁護士 伊藤一星(弁護士法人宇都宮東法律事務所)
所属:栃木県弁護士会(登録番号:49525)
2020.8.28(最終更新日:2020.12.21)

交通事故で被害者が加害者側に請求できる慰謝料のうち、後遺症慰謝料と死亡慰謝料の相場、および逸失利益について説明します。

慰謝料とは?

交通事故で、被害者が加害者側に請求できる慰謝料は3つあります。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。

入通院慰謝料とは、交通事故によって医療機関に入院や通院を強いられた精神的損害に対する慰謝料で、治療費とは別に請求できます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故で怪我をし、完治せずに後遺障害が残った場合の慰謝料のことで、後遺障害の程度や内容により基準が決められています。

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料で、被害者の慰謝料と遺族の慰謝料は別立てで起算されます。

後遺障害の慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。まずは、この違いを説明します。

自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車の保有者が加入を強制されている保険のことです。交通事故を起こした場合、被害者に対して最低限の補償をすることを目的とした保険で、後遺障害慰謝料としてはもっとも低い基準額となります。

保険会社によっては、自賠責基準は法律で定められた基準であるかのように話すケースもありますが、法律で決められているのは「自賠責保険に加入すること」であり、慰謝料の金額を定めているわけではないので注意してください。

任意保険基準

保険会社が独自で設定している基準額のことです。以前は統一基準があったのですが、今は会社によって多少異なります。加害者側の任意保険会社が提示する額は、この基準にのっとって算出されたものです。自賠責保険よりは若干高くなりますが、次に紹介する弁護士基準よりはかなり低くなっています。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準のことです。「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」などに記載されています。3つの中では、もっとも高額となります。

この基準は、これまで積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安となっていて、実際には事案ごとに個別な事情を考慮して慰謝料額が調整されます。

各基準による後遺障害慰謝料の具体的な金額は以下のとおりです。
*任意保険基準は会社によって若干違いますので、推定値となっています。

等級ごとの相場一覧
等級自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準(裁判基準)
第14級32万円40万円110万円
第13級57万円60万円180万円
第12級94万円100万円290万円
第11級136万円150万円420万円
第10級190万円200万円550万円
第9級249万円300万円690万円
第8級331万円400万円830万円
第7級419万円500万円1,000万円
第6級512万円600万円1,180万円
第5級618万円750万円1,400万円
第4級737万円900万円1,670万円
第3級861万円1,100万円1,990万円
第2級998万円1,300万円2,370万円
第1級1,150万円1,600万円2,800万円

逸失利益の相場

後遺障害が認められると、慰謝料以外に逸失利益も算出されます。これは後遺障害により労働に支障が出ることに対する補償で、後遺障害等級によって係数が決まっています。 

逸失利益を計算するには、「労働能力喪失率」と「ライプニッツ係数」が使われます。

逸失利益の計算方法

逸失利益 =
前年度の年収 × 労働能力喪失率(100%)
× ライプニッツ係数

労働能力喪失率後遺症が労働にもたらす影響をあらわすもので、交通事故にあわなければ本来もらえたはずの将来の収入から、減少してしまう損害の割合のこと。パーセンテージで示され、「労働能力喪失率100%」は全く働けず収入を得られないことを指します。
ライプニッツ係数長期にかかる逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する専門的な係数。事故にあった時の年齢によって決められています。 数値は国土交通省のサイトで確認できます。
障害等級に対する労働能力喪失率
障害等級労働能力喪失率
1級~3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

死亡事故慰謝料の相場

死亡慰謝料は被害者と遺族、別で起算されます。その理由は死亡事故では被害者本人はもちろん、残された近親者も精神的苦痛を受けるからです。
民法上の近親者とは、父母や配偶者、子どもだけでなく、事実婚の配偶者も含まれます。

被害者本人の属性によって金額は変わります。

死亡慰謝料の相場
被害者の属性自賠責基準任意保険基準弁護士基準
一家の支柱400万円1500万円〜2000万円程度2800万円〜3600万円程度
配偶者や母親など1300万円〜1600万円程度2000万円〜3200万円程度
子ども1200万円〜1500万円程度1800万円〜2600万円程度
高齢者1100万円〜1400万円程度1800万円〜2400万円程度